【取得事例】東京都足立区・ノベルティ会社が自動車ディーラーへの景品用酒類販売のため一般酒類小売業免許を取得

ノベルティグッズ・販売促進商品を専門に扱う東京都足立区の法人が、自動車ディーラーの顧客向け景品にお酒を加えるため、一般酒類小売業免許を取得した事例です。2025年11月申請・同年12月取得。

事例の概要

申請者 東京都足立区の法人
申請日 2025年11月12日
免許取得日 2025年12月24日
取得した免許 一般酒類小売業免許
販売先 大手国産自動車ディーラー(企業)
販売するお酒の用途 ディーラーが顧客へ無償で提供する景品

依頼の背景

申請者は、企業のノベルティグッズや販売促進用の景品を専門に手配する会社です。クライアント企業が顧客向けのキャンペーンやプレゼントに使用する商品の調達・納品を業務としています。

今回の申請のきっかけは、取引先である大手国産自動車ディーラーからの要望です。ディーラーが来店客や成約顧客へのノベルティ・景品として、お酒を提供したいという希望があり、その調達を申請者が担うことになりました。

これまで取り扱ってきた商品にお酒を加えるにあたり、酒類販売業免許が必要になるため、当事務所にご相談いただきました。

免許の種類をどう判断したか

必要な免許の種類を検討するにあたり、この取引の構造を整理しました。

取引の構造
  • 申請者(ノベルティ会社)が自動車ディーラー(企業)にお酒を販売する
  • ディーラーはそのお酒を自社の顧客へ景品として無償提供する
  • 申請者から見た販売先はあくまで自動車ディーラー(企業)であり、一般消費者ではない

ここで検討が必要だったのは、「自動車ディーラーへの販売は小売か、卸売か」という点です。

酒税法上の「卸売」とは、酒類販売業者または酒類製造者への販売をいいます。自動車ディーラーは酒類販売業者でも酒類製造者でもないため、ディーラーへの販売は「卸売」には該当しません。ディーラーが顧客への景品として使用する(自ら消費する)ために購入するのであれば、これは「小売」に該当します。

また、販売は申請者の事務所から行われ、通信販売(全国の消費者を対象とした販売)ではないため、一般酒類小売業免許が適切と判断しました。

この事例のポイント

景品・ノベルティ用途のお酒販売に必要な免許

企業向けにノベルティ・景品としてお酒を手配・販売する場合、販売先の企業が「酒類販売業者・酒類製造者」でなければ、小売に該当します。この場合に必要な免許は一般酒類小売業免許です。

なお、販売先の企業がさらにそのお酒を別の業者等に転売するような場合は、取引の実態によって判断が変わります。お酒の最終的な用途・販売経路を確認した上で免許の種類を決定することが重要です。

ノベルティ・景品用のお酒販売に必要な免許についてお気軽にご相談ください。
事業内容を確認した上で、必要な免許の種類をご提案します。

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