山梨県甲州市|ふるさと納税返礼品とECサイトで酒類販売業免許を取得した事例

山梨県甲州市|ふるさと納税返礼品とECサイトで酒類販売業免許を取得した事例

山梨県甲州市の事業者が、ふるさと納税の返礼品としての酒類販売と、自社ECサイトでの国産ワイン通販を目的に、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の2つを同時取得した事例を紹介します。


この事例のポイント

項目 内容
申請免許の種類 一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許
申請目的 ふるさと納税返礼品の販売・ECサイトでの国産ワイン通販
申請日 8月26日
免許取得日 10月5日(約40日)
特記事項 国産果実酒のみで申請→品目制限なしの免許が付与

ふるさと納税の返礼品販売に必要な免許はどれか

ふるさと納税の返礼品として酒類を販売する場合、一般酒類小売業免許が必要になるのが原則です。取引の流れは次のとおりです。

  1. 寄付者(消費者)が自治体に寄付
  2. 自治体または委託管理会社から酒類販売業者へ発注
  3. 酒類販売業者が寄付者へ商品を発送

この場合、取引相手は自治体または管理会社であり、消費者への直接販売ではないため、小売免許(一般酒類小売業免許)で対応できます。


卸売免許が必要になるケースもある

ただし、自治体によって取引の仕組みが異なります。自治体が委託している事業者(仲介業者)と酒類販売業者との間で取引が成立する形態の場合、その相手は酒類を再販する事業者となるため、卸売免許が必要になることがあります。

申請前に、対象自治体の「返礼品提供事業者募集要領」を必ず確認してください。どの免許が必要かは、取引フローの相手方によって変わります。


ECサイトでの通販には通信販売酒類小売業免許が必要

自社ECサイトで酒類を販売する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要です。今回のケースでは、国産ワインの通販に特化した事業展開を予定していたため、この免許も同時に申請しました。


申請結果の特記事項:品目制限なしの免許が付与

今回の申請では「国産果実酒のみ」として申請を行いましたが、交付された免許の条件には品目の制限がありませんでした。

通常であれば「果実酒に限る」という条件が付されるところ、免許通知書の記載が「酒類に限る」という表現にとどまっていたため、日本酒・ビールを含む、年間製造量3,000kl未満の製造者が製造したすべての品目を通信販売できる状態で免許が付与されました。

申請内容によっては、より広い範囲の免許が付与されることがあるという実例です。


免許取得後のビジネス展開

  • ふるさと納税ルート:自治体・管理会社からの発注を受け、寄付者へ直送
  • ECサイトルート:自社サイトで国産ワインを一般消費者へ通販

2つの販売チャネルを法的に整備した上で、地域産品のワイン販売ビジネスを立ち上げることができました。


ご相談はお気軽に

ふるさと納税返礼品への参入や、ECサイトでの酒類通販を検討されている方は、まずどの免許が必要かを整理することが重要です。取引の相手方・商流によって必要な免許が変わりますので、早めのご相談をおすすめします。

岩元事務所では、申請に必要な書類の準備から税務署との折衝まで、一貫してサポートいたします。初回相談は無料です。


あわせて確認したいポイント

Q. ふるさと納税の返礼品に酒類を追加したいが、現在一般小売免許を持っていない場合は? → 一般酒類小売業免許の新規申請が必要です。申請から取得まで標準で約2か月かかります。

Q. 既存の通販サイトに酒類カテゴリを追加したい場合は? → 現在の免許内容によります。通信販売酒類小売業免許がない場合は新規申請、ある場合は販売品目の変更手続きが必要になることがあります。

※今回の酒類販売業免許通知書の免許条件

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  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

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