酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
実際の審査は全ての税務署では行われず、酒類指導官の所在する税務署にて行われます。
2012年に担当が変更になり、以前は新宿・京橋・渋谷・葛飾にも酒類指導官が設置されていましたが、現在は他の税務署に移っていますのでご注意ください。
2020年7月時点の、東京都の酒類指導官設置税務署は、現在以下の通りとなっています。
酒類指導官 設置税務署 |
担当税務署 | 所在地 | 電話番号 |
神田 | 麹町、日本橋、京橋、四谷、新宿、小石川、本郷、中野、杉並、荻窪 | 千代田区神田錦町3-3 | 03-4574-5596 |
品川 | 芝、麻布、荏原、目黒、大森、雪谷、蒲田、世田谷、北沢、玉川、渋谷 | 港区高輪3-13-22 | 03- 3443-4171 |
浅草 | 東京上野、本所、向島、江東西、江東東、足立、西新井、葛飾、江戸川北、江戸川南 | 台東区蔵前2-8-12 | 03-3862-7111 |
豊島 | 王子、荒川、板橋、練馬東、練馬西 | 豊島区西池袋3-33-22 | 03- 3984-2171 |
立川 | 八王子、武蔵野、青梅、 武蔵府中、 町田、日野、東村山 | 立川市高松町2-26-12 | 042- 523-1181 |