インターネット上のホームページやカタログを使って、2都道府県以上の広範な地域の 消費者に酒類を販売する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になります。
東京都内で、海外の食品を飲食店に販売している事業者様がいました。
販売先の要望もあり、酒類も販売することとなり、一般酒類小売業免許の申請を行いましたが、審査中に、その販売先に北海道の顧客がいることがわかりました。
この場合は『2都道府県以上の広範な地域に販売する』ということになり、通信販売酒類小売業免許も申請することとなりました。
HPやカタログを使用せず、FAXで注文申込みを受けていたので通信販売をしているとの認識がありませんでしたが、
一般的にイメージする通信販売とは異なり、『2都道府県以上の広範な地域に販売する』場合には、通信販売酒類小売業免許も必要となります。
免許の種類によって必要な申請書類も変わってきますので、どのような形式で、誰に対して販売するかの確認が必要です。
ただし、今回のケースは税務署によって判断が異なりますので、詳細は税務署にご相談ください。