未成年者(20歳未満の者)の飲酒は『未成年者飲酒禁止法』で禁じられています。親権者等は、その子どもが飲酒していることを知ったときは、これを制止しなければならず、制止しない場合は、科料に処せられます。
酒類販売業者は、未成年者の飲酒防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講じなければなりません。
年齢確認のその他の必要な措置としては、次のようなものが考えられます。
1.未成年者(20歳未満の者)と思われる者に対する年齢確認の徹底
2.夜間における未成年者(20歳未満の者)の酒類購入を責任を持って防止できる者を配置するなど販売体制の徹底
3.未成年者(20歳未満の者)が酒類を清涼飲料水と誤認して購入しないよう、酒類特に清涼飲料水的な酒類と清涼飲料水との分離陳列の実施
4.未成年者(20歳未満の者)のアクセスを防止するよいう改良された酒類自動販売機い以外の酒類自動販売機の徹底及び設置した改良型自動販売機の適切な管理
5.カタログ販売やインターネット販売等の通信販売形態で酒類を取り扱う場合における未成年者飲酒防止の注意喚起及び申込者の年齢記載・年齢確認の徹底
6.ポスターの掲示などによる未成年者飲酒防止の注意喚起
7.アルコール飲料としての酒類の特性、特に未成年者(20歳未満の者)の心身に対する悪影響及び未成年者(20歳未満の者)と思われる者に対する年齢確認の実施方法などの従業員研修等の実施
未成年者(20歳未満の者)が飲用することを知って酒類を販売又は供与した場合には、50万以下の罰金に処せられます。
未成年者飲酒禁止法の規定に違反し罰金の刑に処せられた場合には、酒税法の規定により酒類販売業免許等の取消事由になります。