通信販売で酒類を販売する場合には、 未成年者の飲酒防止に関する表示基準に基づき、カタログ等(インターネット等によるものを含む。)に次の事項が表示されていることが必要です。
1. 「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨(カタログ等)
2.申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨(申込書等)
3. 「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨(納品書等)
4.上記1又は2について、10ポイントの活字(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字で明りょうに表示していること
年齢確認の方法として、通信販売の場合は、相手の顔が見えませんので、例えば『20歳以上』という項目にチェックをしてもらう方法ではなく、年齢を入力してもらう必要があります。
ただし、身分証明書等を用いて本人確認をすることまでは求められません。