酒類販売業の法人成り|手続きの流れと見落としがちな3つの注意点

酒類販売業の法人成り|手続きの流れと見落としがちな3つの注意点

個人事業主として酒類販売業免許を取得した後、事業を拡大するにあたって法人化(法人成り)を検討するケースは少なくありません。

ただし、酒類販売業免許は名義変更ができないため、法人成りは「免許の引き継ぎ」ではなく「法人としての新規申請+個人免許の取消」という手続きになります。

このページでは、法人成りの手続きの流れと、実務で見落とされやすい注意点を行政書士が解説します。

法人成りの手続きの基本的な流れ

酒類販売業の法人成りは、以下の流れで進めます。

  1. 法人を設立する(会社設立登記)
  2. 法人名義で酒類販売業免許の新規申請を行う
  3. 同時に、個人事業主の免許取消申請書を提出する
  4. 法人の免許が交付された時点で、個人の免許が取り消される

手続きの性質は実質的に新規申請と同じです。法人として酒類販売業免許の各要件(人的要件・場所的要件・経営基礎要件など)を満たしているかが改めて審査されます。登録免許税(小売3万円・卸売9万円)も新たに必要です。

なお、申請中も個人名義のまま営業を継続できるため、免許の空白期間は生じません。

添付書類について

法人成りの場合、純粋な新規申請と比べると一部書類を省略できる場合がありますが、原則として法人設立時の書類(登記事項証明書、定款等)や役員全員の関係書類の準備が必要です。

 

法人成りで注意が必要な3つのポイント

① 在庫の処分方法

法人成りのタイミングで、個人事業主として保有していた酒類在庫をどう扱うかに注意が必要です。

個人事業主が小売業免許しか持っていない場合、その在庫を法人(新会社)に売ることは「卸売」に該当するため、個人の小売免許ではできません。

ケース 在庫の取り扱い
個人が小売免許のみ保有 在庫を法人に売ることは卸売にあたり不可。消費者への販売を続けるか、廃棄・返品を検討
個人が卸売免許も保有 法人(酒類販売業者)への売却が可能
在庫をゼロにしてから法人成り もっともシンプルな対応

 

在庫の処理方法については事前に税務署に確認することをお勧めします。

② 全酒類卸売業免許・通販制限なし免許は引き継がれない場合がある

すべての免許が自動的に引き継がれるわけではありません。特に以下の2つのケースは注意が必要です。

【全酒類卸売業免許の場合】

全酒類卸売業免許は年1回の抽選により申請枠が決まる特別な免許です。個人で取得していた場合でも、

  • 実際には小売しか行っていなかった
  • 販売数量が少なく卸売実績が乏しい

といった状況では、法人成りにあたって同じ免許をそのまま引き継ぐことはできません。引き続き全酒類卸売業免許を取得したい場合は、改めて抽選から申請することになります。

【昭和時代からの小売免許(通販制限なし)の場合】

現行の通信販売酒類小売業免許では、平成元年以前からの製造免許で製造された商品のみ販売できるという制限があります。昭和の時代に取得した旧来の小売免許の中には、こうした制限が課されていないものが存在します。

ただし、この「制限なし」の条件は実際の通販実績があることが前提です。実績がない状態で法人成りすると、制限なしの免許を引き継ぐことはできません。

引き続き制限なしで通販を行いたい場合は、先に個人事業主として通販の実績を積んでから法人成りする必要があります。

③ 販売場の賃貸借契約の名義変更が必要

法人成りにより事業主体が変わるため、販売場として使用している物件の賃貸借契約を、個人名義から法人名義に変更する必要があります。

免許申請の際に販売場の使用権限を確認する書類(賃貸借契約書等)が求められるため、契約変更が間に合っていないと申請書類が揃わないことがあります。法人設立と合わせて早めに対応しておくとよいでしょう。

法人成りと新規法人申請の違い

そもそも個人免許を持たずに最初から法人として申請する場合と、法人成りの場合では何が違うのか、簡単に整理します。

法人成り(個人→法人)
前提 個人免許の取消申請を同時提出
添付書類 一部省略できる場合あり
審査 法人として各要件を審査(新規と同様)
登録免許税 必要(新規と同額)
在庫 処分方法に注意が必要
特殊免許の引継ぎ 実績次第で引き継げない場合あり

 

まとめ

  • 法人成りは「免許の引き継ぎ」ではなく、法人名義での新規申請+個人免許取消の同時手続き
  • 個人が小売免許のみの場合、在庫を法人に売ることは卸売にあたり不可
  • 全酒類卸売業免許・昭和時代の通販制限なし免許は、実績がなければ引き継がれない
  • 販売場の賃貸借契約を法人名義に変更する必要がある
  • 申請中も個人名義のまま営業を継続できるため、販売の空白は生じない

ご相談・お問い合わせ

法人成りの手続きや、在庫・特殊免許の引き継ぎについてご不明な点は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料にて承っております。

行政書士・社会保険労務士 岩元事務所(東京都葛飾区)

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