酒類販売業の免許を個人事業主として取得した後に、会社組織にして引き続き酒類販売業を行いたい時は、法人成りの手続きが必要です。
これは実質的には、法人としての新規の取得となります。添付書類を少し省略することはできますが、法人として酒類販売業免許の要件を満たしているかの審査されますし、登録免許税も当然必要です。
この時、これまでの個人事業主としての免許は取消しの手続きを同時にしなければなりません。
取消の手続きは、『酒類販売業免許取消申請書』の提出が必要です。以前は次葉7の提出も必要でしたが、現在は不要になりました。
法人としての免許が付与されたと同時に取消となります。
法人成したときに、現在個人事業主としての在庫をどのように処分するのか注意が必要です。
個人事業では小売業免許しか持っていなかった場合、在庫を新規の法人に売ることは卸売になるためできませんので注意が必要です。
また、全酒類卸売業免許のような抽選により申請できる免許の場合、個人事業で取得していた免許がそのまま引き継がれるかは、販売実態によります。
全酒類卸売の免許を持っていたが、実際は小売りしかしていなかった又は販売数量が少ないというような場合には、そのまま免許を引き継ぐことはできません。
引き続き全酒類卸売業免許を取得したい場合には、年に1回行われる抽選により申請できるかが決まります。
昭和の時代から小売免許を持っていて通販の制限のない免許の場合も、実際に通販をしていないようであれば、
法人成した場合は、制限のない小売免許を引き継ぐことはできませんので、
まずは要件を満たす実績を作ってから法人成する必要があります。