北区のコンサートグッズ会社がミュージシャンの日本酒を通信販売するために通信販売酒類小売業免許を取得した事例

北区のコンサートグッズ会社がミュージシャンの日本酒を通信販売するために通信販売酒類小売業免許を取得した事例

取得した免許の概要

東京都北区に本社を置くコンサートグッズ制作・販売会社が、通信販売酒類小売業免許を取得されました。

申請日:2016年3月3日
免許交付日:2016年5月17日

ご依頼の背景

同社は、コンサートグッズの制作・広告プランニング、マッチングサイトの運営などを手がける会社として2015年に設立されました。

ロックバンドのコンサートグッズ制作に携わる中で、グッズのひとつとして日本酒を企画。当初は酒造会社が通信販売を担い、日本武道館でのコンサートでは酒造会社が期限付酒類小売業免許を取得して会場販売を行い、大変好評を得ました。

こうした実績を踏まえ、今後は自社で直接酒類の販売を行いたいとのご意向から、通信販売酒類小売業免許の取得をご依頼いただきました。

申請上のポイント:代表者の海外在住期間中の経歴説明

酒類販売業免許の申請では、法人の場合、役員の経歴を詳細に記載する必要があります。

本件の代表取締役は、1995年からグッズ制作会社で取締役を務めた後、2003年に渡米し、ロサンゼルスでアパレル業および自動車販売会社の代表取締役として事業を展開していました。昨年10月に全事業を売却して帰国し、現在の会社を設立しています。

このように日本に不在だった期間がある場合、その間の経歴を漏れなく説明することが重要です。海外での事業経歴も含めて整理し、申請書類に適切に記載することで、審査をスムーズに進めることができます。

通信販売酒類小売業免許とは

通信販売酒類小売業免許は、インターネットや雑誌などを通じて、2都道府県以上の消費者に酒類を販売する場合に必要な免許です。

取り扱える酒類は原則として課税移出数量が3,000キロリットル未満の製造者が製造した品目に限られます(いわゆる「大手メーカーの商品は通信販売できない」というルール)。ただし、輸入酒類についてはこの制限が適用されません。

コンサートグッズとして企画したオリジナル日本酒のような商品は、通信販売酒類小売業免許の活用場面として典型的な事例のひとつです。

まとめ

項目 内容
申請者所在地 東京都北区
取得免許 通信販売酒類小売業免許
販売する酒類 ミュージシャンのコンサートグッズとして企画した日本酒
申請から交付まで 約2か月半(2016年3月3日〜5月17日)
特記事項 代表者の海外在住期間中の経歴を整理・説明して申請

 

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