港区の食料品販売会社がコニャックの販売のために輸入酒類卸売業免許・洋酒卸売業免許・一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許を取得した事例

港区の食料品販売会社がコニャックの販売のために輸入酒類卸売業免許・洋酒卸売業免許・一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許を取得した事例

取得した免許の概要

港区に本社を置く紅茶等の食料品販売会社が、コニャックの販売を目的に以下の免許を取得されました。

  • 輸入酒類卸売業免許(自己が輸入するビールに限る)
  • 洋酒卸売業免許(果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、スピリッツ及びリキュール)
  • 一般酒類小売業免許
  • 通信販売酒類小売業免許

申請日:2015年5月12日
免許交付日:2015年6月17日

ご依頼の背景

紅茶をはじめとする食料品の販売を手がける同社が、新たにコニャック(ブランデー)の輸入・販売に参入することになりました。小売販売に加え、飲食店等への卸売も行う計画だったため、卸売免許と小売免許を合わせて申請しました。

申請上の論点:税務署の指導による免許の組み合わせ変更

本件でもっとも特筆すべき点は、当初の申請内容が税務署の指導により変更になったことです。

当初は卸売免許として「輸入酒類卸売業免許(全酒類)」で申請しました。しかし審査の過程で税務署から指導があり、最終的に「輸入酒類卸売業免許(ビールのみ)」と「洋酒卸売業免許」の組み合わせに変更することになりました。

結果として、卸売できる品目は次のとおりとなりました。

  • 自己が輸入するビール(輸入酒類卸売業免許)
  • 果実酒・甘味果実酒・ウイスキー・ブランデー・発泡酒・スピリッツ・リキュール(洋酒卸売業免許)

当初の目的であるコニャック(ブランデー)を含め、洋酒カテゴリーを幅広く卸売できる内容となり、実質的にはより有利な免許構成になりました。

国内取引承諾書が不要だったレアなケース

洋酒卸売業免許の申請では、通常、国内の仕入先から取引承諾書を取得して提出する必要があります。しかし本件では、国内取引承諾書の提出が不要と判断され、洋酒卸売の収支計画の追加提出のみで免許が交付されました。

これは当事務所でも他に例のない非常にまれなケースでした。具体的な理由は明確ではありませんが、輸入酒類卸売業免許と組み合わせた特殊な申請構成が影響した可能性があります。

まとめ

項目 内容
申請者所在地 東京都港区
申請者の業種 紅茶等食料品の販売会社
取得免許 輸入酒類卸売業免許(ビールのみ)、洋酒卸売業免許、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許
販売する酒類 コニャック(ブランデー)等の洋酒、ビール
申請から交付まで 約1か月(2015年5月12日〜6月17日)
特記事項 税務署の指導で免許の組み合わせを変更。洋酒卸売で国内取引承諾書が不要となった異例のケース。

 

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