みりんの販売に免許は必要?本みりんとみりん風調味料の違いと必要な手続き
スーパーや食料品店、ECサイトでみりんを販売する際、「免許が必要なのか」と疑問に思う方は少なくありません。結論からいうと、本みりんの販売には酒類販売業免許が必要です。一方、みりん風調味料は免許不要です。この違いを正しく理解しておくことが重要です。
本みりんは「お酒」に分類される
本みりんはアルコール度数が14%程度あり、酒税法上の「酒類(混成酒)」に分類されます。そのため、本みりんを販売するには、ビールや日本酒などと同じように酒類販売業免許が必要です。
調味料として日常的に使われているため見落とされがちですが、免許なしで本みりんを販売した場合は酒税法違反となります。食料品全般を扱う小売店やECサイトを運営する事業者は特に注意が必要です。
みりん風調味料は免許不要
みりん風調味料はアルコール度数が1%未満のため、酒税法上の酒類には該当しません。そのため、販売に酒類販売業免許は不要です。
| 種類 | アルコール度数 | 免許の要否 |
|---|---|---|
| 本みりん | 約14% | 必要(一般酒類小売業免許) |
| みりん風調味料 | 1%未満 | 不要 |
商品ラベルや仕入れ先の資料で「本みりん」か「みりん風調味料」かを必ず確認してください。
本みりんの販売に必要な免許
店頭で販売する場合
実店舗で本みりんを販売する場合は、一般酒類小売業免許が必要です。食料品店やスーパーが本みりんを新たに取り扱う場合も対象となります。
なお、平成18年4月1日以前は「みりん小売業免許」という個別の区分が存在していましたが、現在は一般酒類小売業免許に統合されています。
インターネットで販売する場合
ECサイトやネットショップで本みりんを販売する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要です。店頭販売と並行してネット販売も行う場合は、両方の免許を取得する必要があります。
こんな事業者は要注意
以下のようなケースでは、気づかないうちに無免許販売になっている可能性があります。
食料品EC事業者 食料品をまとめて販売するECサイトで、本みりんをラインナップに加える際に免許取得を失念するケースがあります。
道の駅・産直販売所 地元産の本みりんを特産品として販売する場合も免許が必要です。
飲食店の物販 料理に使っている本みりんを店頭で販売・お土産として販売する場合も免許が必要です。
申請から取得までの流れ
一般酒類小売業免許の審査期間は、申請から約2ヶ月が目安です(税務署の繁忙期等により前後します)。販売開始の時期が決まっている場合は、余裕を持って早めに準備を始めることをおすすめします。
本みりんの販売免許取得についてご不明な点があれば、行政書士岩元事務所にお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。










