越境ECで海外の消費者にお酒を販売するために必要な免許

 

越境ECで海外の消費者にお酒を販売するために必要な免許

自社のECサイトや越境ECモールを通じて、海外の消費者に日本酒・ウイスキー・ワインなどを販売したい——そのような場合、どの酒類販売業免許が必要になるのでしょうか。

以前は「一般酒類小売業免許」で対応できていましたが、現在は輸出酒類卸売業免許が必要です。この変化の経緯と、実際の申請で必要な書類・手続きを解説します。

2021年頃からの取り扱い変更:輸出酒類卸売業免許が必要に

かつて、越境ECで海外の消費者に酒類を販売する場合、「通信販売酒類小売業免許」ではなく「一般酒類小売業免許」で対応できると解釈されていました。通信販売酒類小売業免許が対象とする「2都道府県以上の広範な地域の消費者」に、海外の消費者は該当しないと見なされていたためです。

しかし、2021年頃から税務署の取り扱いが変わり、越境ECで海外の消費者に酒類を販売する場合は「輸出酒類卸売業免許」の取得が求められるようになりました。

越境ECであっても、消費者への直接販売という性質上「卸売」ではないように思えますが、酒税法上の整理として輸出酒類卸売業免許が適用されています。すでに一般酒類小売業免許のみで越境EC販売を行っている場合は、免許の追加取得が必要になります。

越境EC向け輸出酒類卸売業免許の申請で必要な書類

通常の輸出酒類卸売業免許の申請では、仕入先・販売先それぞれの取引承諾書が求められます。しかし、越境ECの場合、販売先(海外の消費者)は不特定多数であるため、販売先の取引承諾書は不要です。代わりに、以下のような資料で販売の実態・計画を説明します。

  • ECサイトのスクリーンショットまたは画面設計図:海外向けの販売ページのレイアウト・機能・言語対応などを示すもの
  • 商品説明資料:販売予定の酒類の品目・仕入先・価格帯などの概要
  • 販売計画・販売方法の説明書:どの国・地域に向けて、どのような方法で販売するかを説明する資料

ECサイトがまだ開設前の場合は、画面設計図や企画書の段階でも申請は可能です。税務署によって求められる資料の詳細度に差がありますので、事前確認が重要です。

国内の消費者にも販売する場合:通信販売酒類小売業免許も必要

同じECサイトで日本国内の消費者にも販売する場合は、輸出酒類卸売業免許に加えて通信販売酒類小売業免許も必要です。

通信販売酒類小売業免許を取得するには、特定商取引法に基づく表記(返品・キャンセルポリシー、事業者情報など)をECサイトに掲載していることが条件の一つになります。サイト構築と並行して対応しておくとスムーズです。

なお、国内向け・海外向けでサイトを分けている場合でも、実質的に同一の事業として判断されることが多いため、両免許を取得しておくことをお勧めします。

免許取得の際に確認しておくべきポイント

越境ECで酒類販売を始める際、免許以外にも以下の点を事前に確認しておくことが重要です。

  • 輸出先国の輸入規制:国によってはアルコール度数・容量・ラベル表示などに規制があります。免許は日本国内の手続きですが、実際に輸出できるかは相手国の規制にも依存します
  • 仕入先の確保:輸出酒類卸売業免許の申請には、仕入先(酒類メーカーまたは卸売業者)の取引承諾書が必要です。申請前に仕入先との交渉を進めておく必要があります
  • 販売できる酒類の品目:免許の品目範囲は税務署によって「全酒類」または「品目限定」で交付されることがあります(輸出酒類卸売業免許で輸出できるお酒の種類について参照)

まとめ

  • 越境ECで海外の消費者に酒類を販売するには、2021年頃から輸出酒類卸売業免許が必要
  • 販売先が不特定多数の消費者であるため、販売先の取引承諾書は不要。代わりにECサイトの資料や販売計画で対応する
  • 国内消費者にも販売する場合は通信販売酒類小売業免許も併せて取得する
  • 輸出先国の輸入規制は別途確認が必要

越境ECでの酒類販売に必要な免許取得についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

 

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    平成24年9月1日

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