酒類販売管理研修とは|受講義務・3年ごとの再受講・免許申請との関係
酒類小売業免許を取得・保有している事業者には、酒類販売管理者の選任と3年ごとの研修受講が法律で義務付けられています。平成29年6月の酒税法改正によって、それまで努力義務だったものが義務化されました。
本記事では、制度の内容と免許申請との関係、税務署ごとの対応の違いについて解説します。
酒類販売管理研修の義務の内容
酒類小売業者に課される義務は以下のとおりです。
- 酒類販売管理者の選任:酒類販売管理研修を受講した者の中から酒類販売管理者を選任すること
- 3年ごとの再受講:選任した酒類販売管理者に、3年ごとに研修を受講させること
この義務に違反した場合の流れは以下のとおりです。
- 再受講義務を守らない事業者への勧告
- 勧告に従わない事業者への命令
- 命令違反に対する罰則(50万円以下の罰金)
免許申請前に研修を受講しておく必要があるか
酒類販売業免許の申請においては、申請時点での研修受講は法律上の要件ではありません。しかし実態としては、税務署によって対応が異なります。
当事務所に相談に来られたお客様の中には、税務署の窓口で「研修を受講してからでないと申請を受け付けない」と言われたケースがありました。一方、別の税務署では「申請時点で受講の予約をしていれば申請を受け付ける」という取り決めになっているところもあります。
一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許の申請では、事前に受講しておくか、少なくとも受講予約を済ませた状態で申請に臨むことをお勧めします。管轄の税務署に事前確認しておくと確実です。
卸売業免許の場合は研修不要(ただし例外あり)
酒類販売管理者の選任義務は小売業者のみに課されるものです。輸入酒類卸売業免許・輸出酒類卸売業免許・洋酒卸売業免許など、卸売業免許のみを取得する場合は、酒類販売管理者を選任する必要がなく、研修の受講も不要です。
ただし、申請者(役員)に酒類販売の経験がない場合は例外です。卸売業免許の審査において経験不足を補う手段として研修受講が求められるケースがあります。経験がない状態で卸売業免許を申請する場合は、研修の受講を検討しておくことをお勧めします(詳しくは酒類卸売業免許は経験なしでも取得できるかをご参照ください)。
研修はどこで受講できるか
酒類販売管理研修は、都道府県の小売酒販組合や酒類業組合が実施しています。数時間程度の研修で、修了後に修了証が交付されます。受講料・日程・会場は各組合によって異なりますので、申請する販売場の所在地を管轄する組合に確認してください。
まとめ
- 酒類小売業者には酒類販売管理者の選任と3年ごとの再受講が義務(違反は最大50万円の罰金)
- 免許申請前の受講は法律上の要件ではないが、事前受講を求める税務署もあるため、申請前に管轄税務署へ確認するか、事前に受講しておくのが安全
- 卸売業免許のみの場合は研修不要。ただし酒類販売経験がない場合は例外的に求められるケースがある
酒類販売管理研修の受講タイミングや免許申請の進め方についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。










