酒類販売媒介業免許の申請代行|費用・要件・申請の流れを行政書士が解説
行政書士岩元事務所では、酒類販売媒介業免許の新規申請について、要件確認から書類作成、税務署提出、補正対応まで一括でサポートしています。
- 費用:200,000円(報酬110,000円+登録免許税90,000円)
- 標準処理期間:申請から通知書交付まで原則4ヶ月以内
- 全国対応(オンライン・電話・メール)/初回相談無料
酒類販売媒介業免許とは
酒類販売媒介業免許は、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介する事業に必要な免許です。「媒介」とは、取引の相手方の紹介・意思の伝達・取引内容の折衝など、取引成立のために行う補助行為を指します。営利を目的とするかどうかは問いません。
自らお酒を仕入れて販売するのではなく、売り手と買い手の間に入って取引を成立させる仲介業が対象です。コールセンターやマッチングプラットフォームのように、酒類の売買取引を仲介するビジネスモデルがこれに該当します。
通常の販売業免許との違い
酒類販売業免許には小売業免許・卸売業免許・媒介業免許の3種類があります。
| 販売業免許(小売・卸売) | 媒介業免許 | |
|---|---|---|
| 酒類の所有・仕入れ | 自ら仕入れて販売する | 自らは仕入れない |
| 事業内容 | 酒類の売買(当事者として) | 売買取引の仲介・媒介 |
| 取扱見込数量の要件 | なし(小売) | 年平均100kl以上 |
| 標準処理期間 | 約2ヶ月 | 原則4ヶ月以内 |
自らお酒を仕入れて販売する一般的なビジネスモデルであれば、通常の販売業免許(小売・卸売)が適切です。媒介業免許はあくまでも「仲介・取次」に特化した事業向けの免許です。どちらの免許が必要かご不明な場合はお気軽にご相談ください。
酒類販売媒介業免許の申請代行費用
| 報酬額 | 登録免許税 | 合計 |
|---|---|---|
| 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
費用については免許申請の代行サービスもご確認ください。
酒類販売媒介業免許の主な要件
- 税金の滞納がないこと(申請前2年以内に滞納処分を受けていないこと)
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
- 直近の決算で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと
- 直近3年間で3期連続して資本等の額の20%を超える欠損を生じていないこと
- 酒類販売または調味食品等の販売経験が3年以上あること
※経験がない場合でも、他業種での経営経験と酒類販売管理研修の受講等で認められるケースあり - 販売場(または事務所)の使用権限があること・他の営業と区分されていること
- 年平均取扱見込数量が100kl以上であること(媒介業特有の要件)
よくある質問(FAQ)
Q:酒類の売買を仲介するプラットフォームを運営したいのですが媒介業免許が必要ですか?
A:継続的に酒類の売買取引を仲介する事業であれば媒介業免許が必要です。ただし、実態によっては通常の販売業免許で対応できる場合もあります。事業内容をご相談いただければ、必要な免許をご案内します。
Q:取扱見込数量100kl以上という要件はどのように証明しますか?
A:申請時に提出する事業計画書等において、媒介業として継続的に取引を行う見込みがあることを具体的に示す必要があります。取引先や取引規模の見込みをできる限り具体的に整理しておくことが重要です。
Q:申請から取得まで何ヶ月かかりますか?
A:標準処理期間は原則4ヶ月以内です。通常の販売業免許(約2ヶ月)より審査期間が長くなります。事業開始時期が決まっている場合は早めにご相談ください。
申請の流れ
申請から通知書の交付までの標準処理期間は原則4ヶ月以内です。書類準備・取引先との調整を含めると、申請前の準備にも相応の時間が必要です。早めにご相談いただくことをお勧めします。
無料相談のご案内
初回相談は無料で承っております。お電話・メールにてご連絡ください。メール相談では、次の情報があると具体的にご案内できます。
- 申請者:会社/個人事業(会社名・屋号)
- 申請場所(例:東京都葛飾区)
- 事業の概要(どのような取引を媒介する予定か)
- 取扱見込数量の見通し
- 申請者(法人は役員)の経歴










