「酒類卸売業免許の申請等の手引き」の令和3年7月改訂から次の項目が変更になりました。
14ページ記載の
【洋酒卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許及び自己商標酒類卸売業免許に係る申請等の場合】について、
以下の文言が追加になりました。
※なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒
類販売管理研修」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、
②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の卸売業を経
営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
これまでは、一般小売業免許については上記の記載がありましたが、上記の卸売についても同様の取扱いをするということです。
要件が緩和されましたので、以前よりも洋酒卸売等の取得がしやすくなりました。