酒類卸売業免許の申請の要件の変更

「酒類卸売業免許の申請等の手引き」の令和3年7月改訂から次の項目が変更になりました。

14ページ記載の
【洋酒卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許及び自己商標酒類卸売業免許に係る申請等の場合】について、
以下の文言が追加になりました。

※なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒
類販売管理研修」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、
②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の卸売業を経
営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。

 

これまでは、一般小売業免許については上記の記載がありましたが、上記の卸売についても同様の取扱いをするということです。
要件が緩和されましたので、以前よりも洋酒卸売等の取得がしやすくなりました。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

メール相談をご利用の方へ

次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    メールにご連絡お電話にご連絡

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る