令和3年7月に国税庁が改訂した「酒類卸売業免許の申請等の手引き」において、一部の卸売免許に関する審査基準が変更されました。
具体的には、「手引き」14ページに記載されている以下の免許区分について、新たな文言が追記されています。
-
洋酒卸売業免許
-
店頭販売酒類卸売業免許
-
協同組合員間酒類卸売業免許
-
自己商標酒類卸売業免許
これらの免許申請において、従来は「酒類の卸売業に関する経営経験」や「酒類販売業への従事経験」が重視されていましたが、今回の改訂では、これらの経験がない場合でも、次のような要件で審査されることが明示されました。
※なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
① 酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
② 酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力
など、酒類の卸売業を経営するに十分な知識・能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
これまでは、一般酒類小売業免許に関してのみ上記のような記載があり、卸売免許についてはより厳格に「酒類販売の経験」が求められていました。しかし、今回の改訂によって、卸売業免許においても同様の柔軟な審査が行われることとなりました。
この改訂により、例えば次のような方々でも免許取得の可能性が広がりました。
-
他業種で経営経験がある方(飲食店、輸入業、物販業など)
-
酒類業界での経験はないが、ビジネススキルに自信がある方
これにより、洋酒の卸売を新たに始めたい方や、将来的に酒類の輸入・販売ビジネスを展開したい方にとっては、以前よりも免許取得のハードルが下がったといえるでしょう。
申請にあたっては、これまで通り「仕入先・販売先の確保を証明する書類」などの提出は必要ですが、経営経験や研修の受講歴などを適切に整理して説明することで、審査を通過しやすくなります。
行政書士岩元事務所では、これらの変更点を踏まえた上で、酒類卸売業免許の取得を丁寧にサポートしております。新たに免許取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください。










