研究目的でお酒を輸入する場合、酒類販売業免許は必要か?

「海外からお酒を輸入するのに、酒類販売業免許が必要ですか?」というご質問をいただくことがあります。輸入=免許が必要というイメージを持たれる方が多いのですが、販売目的でない場合は酒類販売業免許は不要です。

1. 相談事例:ビール保管機器の研究目的での輸入

資材や機器の輸入販売を行う会社から、次のようなご質問をいただきました。

「ビールを保管する機器の研究のために、海外からビールを輸入したいのですが、酒類販売業免許が必要でしょうか?」

結論として、この場合は酒類販売業免許は不要です。

2. なぜ不要なのか:酒税法上の「販売業」の定義

酒税法第9条第1項では、酒類の販売業を営もうとする者に対して、販売場ごとに税務署長の免許を受けることを義務付けています。

また、酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達では、「酒類の販売業」の意義について次のように定めています。

法第9条《酒類の販売業免許》第1項に規定する「酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業」のうちの「酒類の販売業」とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない。

つまり、酒類販売業免許が必要なのは「継続的に販売する」行為に対してです。研究・試験・自社使用を目的とした輸入は「販売」ではないため、免許の取得は不要です。

3. 免許が必要かどうかの判断基準

輸入するお酒に酒類販売業免許が必要かどうかは、「販売目的かどうか」で判断します。

  • 免許が必要な場合:輸入したお酒を飲食店・小売店・消費者等に継続的に販売する目的がある場合(→輸入酒類卸売業免許または通信販売酒類小売業免許等が必要)
  • 免許が不要な場合:研究・試験・検査・自社使用など、販売を目的としない場合

今回の事例では、ビール保管機器の研究のためにビールを使用するのであり、そのビールを第三者に販売するわけではありません。したがって酒類販売業免許は不要です。

4. 注意点:食品衛生法の届出・税関手続きは別途必要

酒類販売業免許が不要であっても、お酒を海外から輸入する際には別の手続きが必要になる場合があります。

  • 食品衛生法に基づく届出:食品・飲料を輸入する場合、検疫所への届出が必要です
  • 税関手続き:輸入申告・関税・酒税の納付等の手続きが必要です

これらの手続きについては、管轄の検疫所・税関にご確認ください。

5. よくある質問

Q. 研究目的で輸入したお酒を、後から販売に転用してもよいですか?

できません。当初は研究・自社使用目的であっても、実際に継続して販売する場合は、その時点で酒類販売業免許が必要になります。用途を変更する場合は、事前に必要な免許を確認してください。

Q. 個人が趣味で海外のお酒を輸入して自分で飲む場合も、何か手続きが必要ですか?

酒類販売業免許は不要ですが、食品衛生法に基づく検疫所への届出や、税関での輸入申告・関税・酒税の納付手続きは、販売目的でなくても必要になる場合があります。詳細は管轄の検疫所・税関にご確認ください。

Q. 研究目的で輸入したお酒を、社内の複数部署で共有して試飲・検査する場合も免許は不要ですか?

社内での使用にとどまり、第三者への販売を行わないのであれば、酒類販売業免許は不要です。ただし、社外への提供や販売が発生する場合は、その時点で免許の要否を再確認する必要があります。

Q. 研究用に輸入したお酒が余った場合、廃棄以外の方法はありますか?

第三者への譲渡・販売を行わない前提であれば、社内での消費や適切な廃棄など、販売に該当しない形での処分が考えられます。販売を伴う処分を検討する場合は、事前にご相談ください。

まとめ

  • 酒類販売業免許が必要なのは「継続的に販売する」場合。研究・試験・自社使用目的の輸入は免許不要
  • 輸入したお酒を国内で販売する場合は、販売方法に応じた酒類販売業免許(輸入酒類卸売業免許・通信販売酒類小売業免許等)が必要
  • 販売目的でない輸入であっても、食品衛生法の届出・税関手続きは別途必要

「輸入したお酒を販売したい」「どの免許が必要かわからない」という場合は、お気軽にお問い合わせください。

▶ 輸入酒類卸売業免許の申請代行について詳しく見る

▶ 通信販売酒類小売業免許の申請代行について詳しく見る

 

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

メール相談をご利用の方へ

次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

    お名前必須

    メールアドレス必須

    お電話番号必須

    ご希望の連絡先必須

    メールにご連絡お電話にご連絡

    お問い合わせの内容

    お客様の個人情報保護に関する社会保険労務士・行政書士岩元事務所の基本方針

    社会保険労務士・行政書士岩元事務所は、業務受託しているお客様の個人情報の保護が最も重要な責務の一つと認識し、個人情報保護に関する確約を徹底し、次のように取り扱います。

    1 法令等の遵守(コンプライアンス尊重)
    社会保険労務士・行政書士岩元事務所は、個人情報保護法、社会保険労務士法および機密保護の基準に従って、常にお客様の情報を厳格に管理し、個人情報を守ります。

    2 適正な取得、利用目的
    お客様の情報の利用目的は受託契約書に明記し、取得と利用は、労働・社会保険諸法令に基づく事務所の業務遂行に必要とする最小限において使用し、必要とする場合以外は事務所外に持出したり口外しません。

    3 職員の教育、監督
    お客様の情報の適切な取り扱いに関する教育を行い、当事務所から権限を与えられた職員だけがその情報にアクセスできます。事務所の個人情報保護に関する確約に違反した職員は、定められた処分に処されます。

    4 公表、開示
    お客様の情報を他の組織・団体に公表することはいたしません。お客様の指示がある場合、または労働・社会保険諸法令に基づく法律により必要とされる場合のみです。また、従業員様からの直接の開示請求については、事業主様を経由して回答することとします。なお、開示内容により手数料が発生することがあります。

    5 業務委託
    社会保険労務士・行政書士岩元事務所が外部に業務を再委託することはありません。今後、もし一部分でも外部に委託する場合には、お客様の了解を得て、必ず当事務所の機密保護基準に従うこと、および基準遵守状況確認のための監査ができることを要求します。

    6 第三者への情報提供
    社会保険労務士・行政書士岩元事務所は、目的の如何を問わず、外部組織・団体との間で個人に関する情報を共有すること、および第三者に提供することはいたしません。

    7 個人情報の加工
    社会保険労務士・行政書士岩元事務所は、いただいた情報をお客様の許可なしに独自に変えることはしません。

    8 廃棄処分
    いただいた個人情報の法定保持期間を経過し廃棄するときは、シュレッダーを使用するか、専門の機密保護契約を結んだ外部業者に委託して行います。

    9 WEB上の管理
    個人情報を取り扱うパソコンは充分必要なファイアウオール及びウイルスチェック機能を装備し、外部に持ち出すパソコンは起動時の認証機能を設定して移動します。

    10 連絡窓口の専任
    お客様との連絡等はお客様が指定された貴社ご担当の方を通して行います。

    11 問合せ窓口
    上記に関するお問合せは以下にお願いします。
    社会保険労務士・行政書士岩元事務所 所長・社会保険労務士・行政書士 岩元洋一
    電話 03-3608-5421 電子メール info@rockroumu.com

    平成24年9月1日

    ページトップへ戻る