1. 相談事例:ビール保管機器の研究目的での輸入
資材や機器の輸入販売を行う会社から、次のようなご質問をいただきました。
「ビールを保管する機器の研究のために、海外からビールを輸入したいのですが、酒類販売業免許が必要でしょうか?」
結論として、この場合は酒類販売業免許は不要です。
2. なぜ不要なのか:酒税法上の「販売業」の定義
酒税法第9条第1項では、酒類の販売業を営もうとする者に対して、販売場ごとに税務署長の免許を受けることを義務付けています。
また、酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達では、「酒類の販売業」の意義について次のように定めています。
法第9条《酒類の販売業免許》第1項に規定する「酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業」のうちの「酒類の販売業」とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない。
つまり、酒類販売業免許が必要なのは「継続的に販売する」行為に対してです。研究・試験・自社使用を目的とした輸入は「販売」ではないため、免許の取得は不要です。
3. 免許が必要かどうかの判断基準
輸入するお酒に酒類販売業免許が必要かどうかは、「販売目的かどうか」で判断します。
- 免許が必要な場合:輸入したお酒を飲食店・小売店・消費者等に継続的に販売する目的がある場合(→輸入酒類卸売業免許または通信販売酒類小売業免許等が必要)
- 免許が不要な場合:研究・試験・検査・自社使用など、販売を目的としない場合
今回の事例では、ビール保管機器の研究のためにビールを使用するのであり、そのビールを第三者に販売するわけではありません。したがって酒類販売業免許は不要です。
4. 注意点:食品衛生法の届出・税関手続きは別途必要
酒類販売業免許が不要であっても、お酒を海外から輸入する際には別の手続きが必要になる場合があります。
- 食品衛生法に基づく届出:食品・飲料を輸入する場合、検疫所への届出が必要です
- 税関手続き:輸入申告・関税・酒税の納付等の手続きが必要です
これらの手続きについては、管轄の検疫所・税関にご確認ください。
5. よくある質問
Q. 研究目的で輸入したお酒を、後から販売に転用してもよいですか?
できません。当初は研究・自社使用目的であっても、実際に継続して販売する場合は、その時点で酒類販売業免許が必要になります。用途を変更する場合は、事前に必要な免許を確認してください。
Q. 個人が趣味で海外のお酒を輸入して自分で飲む場合も、何か手続きが必要ですか?
酒類販売業免許は不要ですが、食品衛生法に基づく検疫所への届出や、税関での輸入申告・関税・酒税の納付手続きは、販売目的でなくても必要になる場合があります。詳細は管轄の検疫所・税関にご確認ください。
Q. 研究目的で輸入したお酒を、社内の複数部署で共有して試飲・検査する場合も免許は不要ですか?
社内での使用にとどまり、第三者への販売を行わないのであれば、酒類販売業免許は不要です。ただし、社外への提供や販売が発生する場合は、その時点で免許の要否を再確認する必要があります。
Q. 研究用に輸入したお酒が余った場合、廃棄以外の方法はありますか?
第三者への譲渡・販売を行わない前提であれば、社内での消費や適切な廃棄など、販売に該当しない形での処分が考えられます。販売を伴う処分を検討する場合は、事前にご相談ください。
まとめ
- 酒類販売業免許が必要なのは「継続的に販売する」場合。研究・試験・自社使用目的の輸入は免許不要
- 輸入したお酒を国内で販売する場合は、販売方法に応じた酒類販売業免許(輸入酒類卸売業免許・通信販売酒類小売業免許等)が必要
- 販売目的でない輸入であっても、食品衛生法の届出・税関手続きは別途必要
「輸入したお酒を販売したい」「どの免許が必要かわからない」という場合は、お気軽にお問い合わせください。










