「ワインを輸入して飲食店に売りたい」「海外のウイスキーをネットで販売したい」「輸入したお酒を酒販店に卸したい」
こうしたケースで必要になる免許は、誰に、どのように販売するかによって異なります。
このページでは、輸入酒類の販売に必要な免許の種類と選び方を、実際の相談事例・審査実務のポイントとあわせて解説します。
1. 輸入するだけでは免許は不要。「販売」に免許が必要になる
酒類を海外から輸入すること自体に酒類販売業免許は必要ありません。ただし、輸入した酒類を国内で販売する場合は、酒税法に基づく酒類販売業免許の取得が義務付けられています。無免許で販売した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。
必要な免許の種類は、①誰に売るかと②どのように売るかの2点で決まります。
2. 販売先・販売方法別の必要免許一覧
| 販売先・販売方法 | 必要な免許 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般消費者に店頭で販売 | 一般酒類小売業免許 | 自社輸入品も販売可能 |
| 飲食店・レストランに販売 | 一般酒類小売業免許 | 飲食店への販売は「小売」に該当する |
| インターネット・カタログで全国の消費者に販売 | 通信販売酒類小売業免許 | 輸入品は品目の制限なし |
| 酒販店・卸売業者など免許業者に販売 | 輸入酒類卸売業免許 | 自社で輸入した酒類のみが対象 |
3. 各免許の詳細
① 一般酒類小売業免許
消費者や飲食店(レストラン・居酒屋・バーなど)に販売する場合に必要な免許です。自社で輸入した酒類も、この免許で販売することができます。全種類の酒類を取り扱うことができ、国産・輸入を問いません。
【実務上の注意点】飲食店への販売は「小売」です
「飲食店に売るなら卸売免許が必要では?」と思われる方もいますが、酒税法上、飲食店(料理店・居酒屋・バーなど)への販売は小売に該当します。卸売免許は不要で、一般酒類小売業免許で対応できます。
② 通信販売酒類小売業免許
インターネットやカタログを通じて、2都道府県以上にまたがる不特定多数の消費者に販売する場合に必要な免許です。
輸入酒類における通信販売の特例
- 国産酒類は年間課税移出数量3,000kl未満の製造者の商品に限定される
- 輸入酒類については品目の制限なし——自社で輸入したワイン・ウイスキー・ビールなどは制限なく販売できる
③ 輸入酒類卸売業免許
自社で輸入した酒類を、酒販店・問屋など酒類販売業免許を持つ業者に卸売する場合に必要な免許です。
【重要】この免許で販売できる相手は「免許業者のみ」です
一般消費者・飲食店への販売には使えません。消費者や飲食店にも販売したい場合は、別途、一般酒類小売業免許または通信販売酒類小売業免許が必要です。
【よくある誤解】他社が輸入した酒類は対象外
輸入酒類卸売業免許で扱えるのは自社で輸入した酒類のみです。国内の問屋や他社が輸入した外国産酒類を仕入れて卸売する場合は、洋酒卸売業免許や全酒類卸売業免許など別の免許が必要になります。
4. ケース別の判断フロー
| ケース | 必要な免許 |
|---|---|
| 自社輸入のワインを自店で消費者に販売したい | 一般酒類小売業免許 |
| 自社輸入のウイスキーをECサイトで全国販売したい | 通信販売酒類小売業免許 |
| 自社輸入のビールを飲食店チェーンに納品したい | 一般酒類小売業免許(飲食店への販売は小売) |
| 自社輸入のワインをリカーショップに卸したい | 輸入酒類卸売業免許 |
| 消費者にも酒販店にも両方販売したい | 小売免許+輸入酒類卸売業免許(複数取得) |
| 他社が輸入したワインを仕入れてリカーショップに卸したい | 洋酒卸売業免許(輸入酒類卸売業免許は不可) |
5. 実際の相談事例
事例①「輸入ワインを飲食店に卸したい。卸売免許が必要ですか?」
フランスから直接ワインを輸入し、都内の飲食店数十店舗に販売したいというご相談です。「飲食店に売るのだから卸売免許が必要では?」とお考えの方が非常に多いのですが、酒税法上、飲食店(料理店・居酒屋・バー)への販売は「小売」に該当します。この場合に必要なのは一般酒類小売業免許です。輸入酒類卸売業免許は不要です。
なお、同じ「お酒を売る」行為であっても、相手方が酒類販売業免許を持つ酒販店であれば卸売に該当するため、輸入酒類卸売業免許が必要になります。販売先の業態をひとつひとつ確認することが重要です。
事例②「自社で輸入したお酒を酒販店に卸したい」
自社で直接輸入したスコッチウイスキーを、取引のある酒販店数社に卸売したいというご相談です。この場合は輸入酒類卸売業免許が必要です。
ただし、この免許で扱えるのは「自社が輸入した酒類」に限られます。国内の問屋から仕入れた外国産ウイスキーを同じルートで卸すことはできません。仕入れ先が変わった時点で別の免許(洋酒卸売業免許など)が必要になるため、事業拡大の際は事前にご相談ください。
6. 輸入酒類卸売業免許の審査で税務署が確認するポイント
申請実績をもとに、審査で特に確認・指摘が多い点をまとめます。
① 海外仕入先からの取引承諾書
輸入酒類卸売業免許の申請では、海外の仕入先から取引承諾を受けていることを書面で示す必要があります。税務署が確認するのは主に次の点です。
- 承諾書に「申請者への販売を承諾する」旨が明確に記載されているか
- 署名・捺印(またはサイン)がされており、発行元が特定できるか
- 日本語訳が添付されているか(原文が外国語の場合)
海外メーカーや現地エージェントとのやり取りは時間がかかることが多いため、申請準備と並行して早めに動いておくことをお勧めします。
② 国内販売先からの取引承諾書
卸売先となる酒販店・問屋から、取引承諾書を取得する必要があります。「申請中の段階で取引先が確定していない」というケースは審査上の問題になりやすいため、申請前に販売先候補を具体的に絞り込んでおくことが重要です。
③ 経営基礎要件(資金・経歴)
申請者(法人の場合は役員)に酒類販売や食品流通などの経歴があるか、事業を継続するための資金的基盤があるかを確認されます。経歴が薄い場合は、補足説明書などで業務の具体性を示すことが有効です。
審査期間の目安
書類が揃った状態での標準的な審査期間は約2ヶ月です。書類の不備や補正が発生した場合はその分延長されます。輸入通関の準備・海外からの書類取得と並行して進めると、全体のスケジュールをスムーズに組めます。
7. よくある質問
Q. 輸入免許と販売免許は別々に取得するのですか?
酒類の輸入通関(食品衛生法の届出・税関手続き)と、酒類販売業免許は別の手続きです。販売するためには酒類販売業免許が必要で、輸入通関の手続きは税関・検疫所で別途行います。
Q. 輸入したお酒をフリマサイトで販売する場合は?
メルカリなどのフリマサイトであっても、継続して酒類を販売する場合は免許が必要です。販売先(都道府県単位か複数都道府県か)によって必要な免許が変わります。
Q. 輸入酒類卸売業免許の申請に必要な書類は何ですか?
海外仕入先からの取引承諾書・国内販売先からの取引承諾書のほか、申請者の財務状況や経歴を示す書類が必要です。詳細は申請代行ページをご覧ください。
Q. 輸入酒類卸売業免許の審査期間はどのくらいですか?
書類が揃った状態から標準で約2ヶ月です。ただし、海外仕入先からの取引承諾書や販売先からの書類に不備があると、補正対応で期間が延びることがあります。海外との書類のやり取りには時間がかかるケースが多いため、申請の準備は余裕をもって始めることをお勧めします。
Q. 法人と個人では要件に違いはありますか?
免許の要件自体に大きな差はありませんが、法人の場合は役員全員の経歴・履歴書が必要になります。また、経営基礎要件(資金面)の確認書類として直近の決算書類が求められるため、設立直後の法人は別途補足資料の準備が必要になることがあります。個人の場合は申請者本人の経歴・資産状況が審査対象です。
Q. すでに一般酒類小売業免許を持っています。輸入酒類卸売業免許を追加取得できますか?
はい、可能です。既存の免許に追加する形で申請できます(条件付与申請)。既存免許の適正な運営実績があることが審査上プラスに働くこともあります。ただし、追加申請であっても審査は改めて行われるため、必要書類は一から揃える必要があります。
どの免許が必要か、お気軽にご相談ください
行政書士・社会保険労務士 岩元事務所では、事業内容をお聞きしたうえで必要な免許の種類をご案内しています。初回相談は無料です。
本記事は、行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、申請実績2,000件以上)が、実際の申請・相談事例をもとに作成しています。
初回公開日:2026年3月 / 運営:酒類販売業免許の申請代行|行政書士・社会保険労務士 岩元事務所










