酒類指導官設置税務署とは?東京都の担当一覧と申請手続きの関係

酒類販売業免許の申請を検討されている方のなかには、「どこの税務署に相談すればよいのかわからない」とお困りの方も少なくありません。免許の申請窓口と審査・相談の担当窓口が異なる仕組みになっているためです。このページでは、酒類指導官の役割と、東京都における担当税務署の一覧をご説明します。

1. 酒類指導官とは

酒類指導官は、酒類販売業免許・酒類製造免許の審査や、酒税・酒類行政に関する相談に対応する専門職員です。酒税法に基づく免許申請の審査は、この酒類指導官が中心となって行います。

全国には税務署が約500署ありますが、酒類指導官が常駐しているのは一部の税務署に限られます。これを酒類指導官設置税務署といいます。酒類指導官は、自署に加えて周辺の複数の税務署も担当しており、担当外の署には定期的に巡回する形で対応しています。

2. 申請窓口と相談・審査窓口の違い

免許申請書を提出する先は、販売場の所在地を管轄する所轄税務署です。しかし、実際の審査や事前相談は、その税務署を担当する酒類指導官設置税務署が行います。

たとえば、東京都新宿区で酒類販売業を始める場合、申請書の提出先は新宿税務署ですが、審査・相談の担当は神田税務署(酒類指導官設置税務署)となります。

事前に酒類指導官へ相談に行く場合は、必ず事前予約が必要です。予約なしで訪問しても対応できないことがあるため、電話で予約のうえ来署してください。

3. 東京都の酒類指導官設置税務署一覧(令和6年現在)

東京都内の税務署は48署あり、酒類指導官は以下の5署に設置されています。

酒類指導官設置税務署 担当する所轄税務署 所在地 電話番号
神田税務署 麹町、日本橋、京橋、四谷、新宿、小石川、本郷、中野、杉並、荻窪 千代田区神田錦町3-3 03-4574-5596
品川税務署 芝、麻布、荏原、目黒、大森、雪谷、蒲田、世田谷、北沢、玉川、渋谷 港区高輪3-13-22 03-3443-4171
浅草税務署 東京上野、本所、向島、江東西、江東東、足立、西新井、葛飾、江戸川北、江戸川南 台東区蔵前2-8-12 03-3862-7111
豊島税務署 王子、荒川、板橋、練馬東、練馬西 豊島区西池袋3-33-22 03-3984-2171
立川税務署 八王子、武蔵野、青梅、武蔵府中、町田、日野、東村山 立川市高松町2-26-12 042-523-1181

※担当区域・電話番号は変更となる場合があります。最新情報は国税庁(東京国税局)のウェブサイトでご確認ください。

4. 自分の販売場がどの指導官設置署の担当か調べるには

まず、販売場の所在地を管轄する所轄税務署を確認します(国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」のページから検索できます)。次に、その所轄税務署が上表のどの酒類指導官設置税務署の担当かを照合します。

たとえば、葛飾区に販売場がある場合、所轄は葛飾税務署で、担当指導官設置署は浅草税務署となります。

5. 税務署への相談は必須ではありません

酒類販売業免許の申請では、必ずしも申請者が税務署へ直接相談に行く必要はありません。行政書士に申請代行を依頼した場合、代理人として税務署との連絡や書類のやり取りを代行します。

当事務所では、これまでに多数の酒類販売業免許申請を手がけてきた実績があります。申請前の要件確認から書類作成・提出まで一括してお任せいただけます。まずはお気軽にご相談ください。

6. よくある質問

Q. 所轄税務署と酒類指導官設置税務署が違う場合、申請書はどちらに提出すればよいですか?

申請書は販売場の所在地を管轄する所轄税務署に提出します。審査や事前相談を担当するのが酒類指導官設置税務署という位置づけです。提出先を間違えないようご注意ください。

Q. 酒類指導官への相談は誰でも予約できますか?

事業者ご本人でも予約・相談は可能です。ただし、行政書士に申請代行を依頼している場合は、代理人として事務所が税務署とのやり取りを行うため、ご自身で予約・来署していただく必要は基本的にありません。

Q. 担当区域や電話番号は今後も変わりませんか?

税務署の統廃合や組織変更により、担当区域や連絡先が変更になる可能性があります。最新の情報は国税庁(東京国税局)のウェブサイトでご確認いただくか、当事務所にお問い合わせください。

Q. 東京都以外の地域でも、同じように酒類指導官設置税務署が決まっていますか?

はい。全国の国税局管内に、それぞれ酒類指導官設置税務署が定められています。都道府県ごとに設置数は異なり、東京都のように複数署ある地域もあれば、1署のみという地域もあります。

まとめ

  • 酒類販売業免許の申請書は所轄税務署に提出するが、審査・相談は酒類指導官設置税務署が担当する
  • 東京都の酒類指導官設置税務署は神田・品川・浅草・豊島・立川の5署
  • 酒類指導官への相談には事前予約が必須
  • 行政書士に依頼すれば、税務署とのやり取りを代理人として一括して任せられる

酒類販売業免許の申請、管轄税務署の確認についてご不明な点がある方は、お気軽にお問い合わせください。

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  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

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    平成24年9月1日

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