酒税法上の記帳義務

酒類販売業者には、酒税法の規定により、記帳義務が課されています。
酒類販売業者が、この義務を履行しない場合には、罰金又は科料に処されることとなっています。

酒類販売業者は、酒類の仕入れ、販売に関し次の事項を帳簿に記載しなければならないこととされています。
なお、帳簿の様式は定めていませんので、必要な記載事項が網羅できるものであれば、ご自分の作成した様式を使用することもできます。

(1) 仕入れに関する事項

酒類の品目別及び税率の適用区分別(アルコール分別など)に、
・ 仕入数量
・ 仕入価格
・ 仕入年月日
・ 仕入先の住所及び氏名又は名称

(2) 販売に関する事項

酒類の品目別及び税率の適用区分別(アルコール分別など)に、
・ 販売数量
・ 販売価格
・ 販売年月日
・ 販売先の住所及び氏名又は名称

酒類販売業者が作成する帳簿は、その販売場ごとに常時備え付けておき、帳簿閉鎖後5年間保存する必要があります。

酒類販売業者は毎年4月に数量報告書を提出する義務があります。
その報告を正確にするためにもしっかり記帳しましょう。

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