酒類販売業免許は、人(法人)と場所に対して付与されるものです。
人(法人)とは、例えば会社に対して免許が交付された場合は、あくまでも会社として販売することができるのであり、
その取締役が個人で販売することはできません。
個人で免許を取得した人を雇って、会社で販売することもできません。
あくまでも、免許を付与された人(法人)が販売することができるものです。
また場所については、特定の場所を指定して免許が付与されるものですから、
他に支店を出して販売するような場合には、その支店でも免許を取得する必要があります。
販売場が建物の2階で免許を取得した場合には、
住所が同じでもその1階で販売することはできないのです。
あくまでも、免許を取得した場所でなければ販売をすることはできません。
コンビニ等で、その付近でイベントがあるときなどに、店の軒先で販売をしていることがありますが、
通常はその販売場の外になりますので、お酒を販売することは厳密に言うと違反となります。
これは、インターネット等を利用しての通信販売酒類免許の場合であっても同じです。
販売場を指定して免許が付与されますから、バーチャルオフィスのような
固定された事務所が無い場合には、免許を取得することができません。
事務所で通販の免許を取得して、実際は自宅で業務をしているというのは、免許違反になります。
酒類販売業免許には、このように場所に関する制限がありますので
取得をお考えの場合には、どこで販売するのか事前によく考えおくことが重要です。