海外へのお酒の輸出に関する法律と手続き
海外へのお酒の輸出を検討している場合、まず知っておくべき重要なことは、「輸出酒類卸売業免許」の取得が必要であるということです。この免許がなければ、法的にお酒を海外に輸出することはできません。越境ECであってもこの免許が必要になります。
では、この「輸出酒類卸売業免許」を取得すれば、どの種類のお酒でも自由に輸出できるのでしょうか?実際には、審査する税務署によって対応が異なるため、必ずしも全てのお酒が輸出可能になるとは限りません。
免許の範囲とその背景
酒類販売業免許は、原則禁止されている酒類の販売を許可するものです。販売する予定のお酒に限定した狭い範囲で許可されるのが原則です。輸出酒類卸売業免許も輸出を予定している品目に限定して免許されるのが原則でした。しかし、2015年頃から、特に東京を中心とする多くの税務署では、免許の内容が「自己が輸出する酒類の卸売に限る」という形で発行されるようになり、実質的に全てのお酒が輸出可能になるケースが増えてきました。
地域による違い
一方で、現在においても輸出できるお酒を限定的に免許する税務署も存在します。例えば、最近静岡県で申請を行った企業では、「自己が輸出する清酒及びリキュールの卸売に限る」という免許が交付されました。これは申請時に提出した仕入先の取引承諾書に基づき、実際に輸出する予定のお酒が限定されて免許されたためです。
手続きの詳細
仕入先が日本酒の製造会社であれば、現時点で輸出する予定のお酒は日本酒だけとなり、日本酒のみの輸出免許で十分と判断されるわけです。その後、他のお酒を輸出する予定が出てきた場合には、その都度条件緩和の手続きを経て追加することになります。
過去の実績
弊社の過去の申請実績から見ると、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、北海道、大阪府、福岡県、長野県、新潟県、山形県、茨城県、佐賀県、熊本県、高知県では、ほとんどの場合で全酒類の輸出が可能な免許が交付されています。しかし、宮城県、茨城県、栃木県、広島県では、限定された種類のお酒のみを輸出できる免許が発行されたケースもあります。
免許取得のステップ
具体的な免許取得の手続きには、まず輸出する予定のお酒の種類を決定し、対応する仕入先の取引承諾書を用意する必要があります。この書類が、税務署での審査時に非常に重要な役割を果たします。次に、税務署に対して正式に申請を行い、必要な書類を提出します。審査期間は税務署によりますが、通常数ヶ月かかることが多いため、早めの準備が求められます。
免許取得後の流れ
免許を取得した後は、実際にお酒を輸出する際に、輸出相手国の規制や必要な書類についても確認しておくことが重要です。各国によって輸入規制や必要書類は異なりますので、事前にしっかりと調査し、輸出がスムーズに行えるように準備しましょう。また、輸出先でのマーケティング戦略や販売チャネルの構築も並行して進めることで、ビジネスの成功に繋げることができます。
サポートのご案内
弊社では、輸出酒類卸売業免許の取得サポートはもちろん、輸出先でのマーケティング支援、現地での販売チャネル構築支援も行っています。これまでに多くの企業様の海外進出をサポートしてきた実績がありますので、初めての輸出に不安がある方も安心してご相談ください。お客様のニーズに合わせたきめ細やかなサポートを提供し、海外市場での成功を全力でバックアップいたします。
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