酒類販売業免許申請書を税務署に提出後、担当の酒類指導官による審査が始まります。
審査の途中で、酒類指導官が申請場所を確認に来ることがあります。
これは、申請場所が酒類販売場として適切であるかを確認するとともに、申請者から申請内容についてヒアリングを行うことを目的としています。具体的には、販売場の広さや設備の状況、他の用途との区分けが明確になっているかといった点が確認されます。また、申請書に記載した販売方法や管理体制についても、実態と相違がないかをヒアリングによって確認されることがあります。所要時間は20分程度で終わる場合もあれば、長い場合は1時間以上にわたることもあります。事前に申請内容を整理し、担当者からの質問に対して的確に回答できるよう準備しておくとよいでしょう。
なお、この現地確認は免許通知書の交付後にも行われることがあります。酒類販売開始後において、適切な表示がなされているかを確認するためです。酒類の販売においては、酒類の品目や製造者名、アルコール分などを正しく表示することが法令上求められており、こうした表示義務が遵守されているかどうかが確認の主な対象となります。免許取得後も継続的に法令を遵守した運営が求められる点を、あらかじめ認識しておくことが重要です。
酒類販売業免許に更新制度はありませんが、一度取得した免許であっても、販売方法や帳簿の記載、表示義務の履行状況などに問題がある場合には、取消事由に該当することがあります。免許が取り消された場合、再度の申請にも制限が生じる可能性がありますので、日頃から適切な管理・運営を心がけることが大切です。不明な点がある場合には、所轄の税務署または酒類指導官に相談されることをお勧めします。










