東京都文京区|一般酒類小売業免許・洋酒卸売業免許の取得事例(スペイン食材販売法人)
東京都文京区でスペインの食材を販売する法人様の酒類販売業免許申請をお手伝いしました。最初に一般酒類小売業免許と輸入卸売業免許(果実酒・甘味果実酒・ブランデー)を取得し、その後4回にわたる条件緩和を経て、現在は幅広い品目の卸売・輸出入・通信販売に対応する免許構成となっています。
取得した免許の内容
| 年月日 | 手続き | 免許・条件の内容 |
|---|---|---|
| 2011年1月4日 | 申請 | 一般酒類小売業免許・輸入卸売業免許(果実酒、甘味果実酒、ブランデー) |
| 2011年2月21日 | 免許取得 | 一般酒類小売業免許・輸入卸売業免許(果実酒、甘味果実酒、ブランデー) |
| 2012年1月16日 | 条件緩和① | 洋酒卸売業免許(果実酒)を追加 |
| 2016年6月20日 | 条件緩和② | 通信販売酒類小売業免許(輸入酒類)を追加 |
| 2023年7月7日 | 条件緩和③ | 洋酒卸売業免許(洋酒全般)・輸入卸売業免許(全酒類)・輸出卸売業免許(全酒類)を追加 |
現在の免許条件(2023年7月以降)
酒類の販売方法は、小売ならびに果実酒・甘味果実酒・ウイスキー・ブランデー・発泡酒・その他の醸造酒・スピリッツ・リキュール・粉末酒・雑酒および自己が輸出し又は輸入した酒類の卸売に限る。ただし、酒類を通信販売により小売する場合は輸入酒類に限る。
この事例のポイント
①輸入卸売業免許と洋酒卸売業免許の違い
輸入卸売業免許は「自社が輸入した酒類」のみを卸売できる免許です。一方、洋酒卸売業免許は輸入元や仕入れ先を問わず、対象品目(洋酒)であれば他社仕入れ品も含めて卸売できます。当初は自社輸入品に限定した輸入卸売業免許からスタートし、取引実績を積んだのちに洋酒卸売業免許を取得するという、典型的な段階的拡張の事例です。
②条件緩和で事業を段階的に拡大
新たに免許を取り直す必要はなく、「条件緩和」という手続きにより、既存の免許に販売品目・販売方法を追加することができます。この法人様は2011年の取得から2023年にかけて3回の条件緩和を行い、小売・卸売・通信販売・輸出入のすべてをカバーする体制に育てています。
③通信販売酒類小売業免許は「輸入酒類限定」が基本
通信販売で販売できる酒類は、国産品については「課税移出数量が3,000キロリットル未満の製造業者が製造した酒類」に限られます。スペイン産ワインなどの輸入酒類を主力とするこの法人様の場合、輸入酒類限定の条件でも事業上の支障はなく、スムーズに条件緩和が認められました。
申請の概要
- 申請者:法人(スペイン食材販売業)
- 申請場所:東京都文京区
- 取得免許:一般酒類小売業免許、輸入卸売業免許(初回)、以後条件緩和で洋酒卸売・通信販売・輸出卸売を追加
- 標準処理期間:申請から約2か月(2011年当時)










