今週は神奈川県のお客様の案件で、申請中だった輸出酒類卸売業免許の通知書を無事に受領しました。
輸出卸売業免許の申請は、輸入卸売業免許と比べると件数がかなり少なく、取り扱う機会がそれほど多くない免許のひとつです。
海外からお酒を仕入れて国内で販売する「輸入卸」のニーズは近年高まっていますが、逆に日本のお酒を海外へ輸出する「輸出卸」はまだまだ申請件数が限られているのが実情です。手続きの流れ自体は通常の卸売業免許と大きく変わらないのですが、今回ひとつ新たな気づきがありました。
通常、免許通知書を受領する際には、酒類販売管理者の選任届出書を同時に提出するのが一般的な流れです。ところが今回、税務署の担当者から「卸売業の場合は酒類販売管理者の選任は不要です」とご指摘をいただきました。
これまで卸売業免許の申請であっても、小売業免許と同時に申請するケースが多かったため、選任届出書の提出が当然の手順として身についていたのだと思います。今回のように卸売業のみの申請では不要になるという点を、改めて確認することができました。一応、担当の方に受け取っていただきましたが、こうした細かな点も丁寧に押さえていくことが大切だと感じた案件でした。
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この記事は、
行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。
公開日:2013年9月26日
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