酒類販売業免許を法人で申請する場合に、法人の事業目的を確認されます。
事業目的に『酒類販売』が記載されていない場合は、追加するように指示されます。
担当者によっては、『酒類販売』の文言がなくても、『食品の販売』などが記載されていれば問題無いと判断されることもあります。
変更の時期ですが、申請時に目的に『酒類販売』が無い場合は、変更された定款と謄本を税務署に提出し確認後に免許交付となります。
担当者によっては、『免許交付後に変更していただければ問題無い』と言われる場合もありますが、
通常は目的変更後に免許交付となります。
会社の事業として行なうわけですから、申請前に事業目的に追加することをお勧めします。