2020年4月9日に新設された、新型コロナウィルス感染症に対する対応等について
在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等向けの、期限付き酒類小売業免許の期限が延長されました。
当初は、免許取得から半年間の期限付きの免許でしたが、令和2年12月30日以前に期限が到来する方については、その期限を12月末までに延長になります。
また希望する方、手続きをすることによって、令和3年3月31日までに延長することも可能です。
3月31日まで延長する場合は以下の書類を添付して申請が必要です。
この延長を希望する場合は、11月末までに期限延長の申出書に以下の書類を添付して申請が必要です。
・酒類の受け払い記帳状況及び取引実態が確認できる書類
・酒類販売管理研修受講証の写し(令和2年10月31日までに受講したものに限る)
・免許付与後に提出する書類(次葉3、次葉6、免許誓約書、契約書の写し、地方税の納税証明書)
詳しくは、国税庁のサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm