酒類販売業免許申請書の記載方法の解説
申請書は国税庁のウェブサイトからWordでダウンロードできます。
様式は全国共通で申請する免許の種類に関わらず同じになります。複数の免許を申請する場合も1枚の申請書にまとめて記載します。
免許要件誓約書は、通信販売酒類小売業免許とその他では内容が異なりますので、通信販売酒類小売業免許と他の免許を同時に申請する際は、2種類の免許要件誓約書を提出する必要があります。
書類名 | 内容 |
---|---|
酒類販売業免許申請書 | |
次葉1「販売場の敷地の状況」 | 建物の状況、申請場所の位置の確認 |
次葉2「建物等の配置図(建物の構造を示す図面)」 | 申請場所の内部の状況、レイアウト。 |
次葉3「事業の概要(販売設備状況書)」 | 次葉2に記載した什器等の数量等を記載 |
次葉4「収支の見込み(兼事業の概要付表)」 | 酒類販売の収支を記載 |
次葉5「所要資金の額及び調達方法」 | 所要資金の算出根拠等 |
次葉6「『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書」 | 卸売だけを申請する場合は、提出不要。 |
酒類販売業免許の免許要件誓約書 | 一般小売及び卸売と通信販売では内容が異なります |
酒類販売管理者選任届出書 | 酒類販売管理研修の受講証のコピーを添付。 以前は免許通知書交付時に提出していましたが最近は申請時に提出しています。 |
複数申請等一覧表 | 複数の場所で同時に申請する場合。 |
チェック表 | 一般小売、通信販売、卸売で内容が異なります |
申請の概要 | 会社の概要、酒販免許が必要になった経緯等 |
申請者の履歴書 | 法人の場合は役員全員。監査役も含みます |
定款の写し(最新の状態のもの) | 会社の謄本ではありません。謄本の提出は不要 |
申請場所の賃貸契約書 ※自己所有の場合は不要 |
原契約と更新している場合は現在有効の契約書。 転貸の場合は、所有者との関係が分かる書類も必要 |
土地及び建物の履歴事項全部証明書 | 法務局で取得 |
決算書3年分(3年経っていない場合は到来分)
貸借対照表、損益計算書 |
個人の場合は確定申告書3年分。給与収入だけの場合は源泉徴収票3年分。 |
地方税の納税証明書 | 未納がないこと。2年以内に滞納性分を受けたことがない証明。都道府県税事務所と市区町村の2か所分。 |
銀行通帳のコピーや残高証明書等 | 酒類事業を行う所要資金の確認資料 |
通販:通信販売のカタログや通販サイトの画像 | 特定商取引の表示、注文画面、年齢確認、納品書等 |
通販:通販の製造元の3000kl未満の証明書 | 以前は原本が必要でしたが現在はコピーの提出可 |
卸売:卸売の取引承諾書 | 取引を予定していることがわかる書類。
仕入先と卸売先の取引承諾書等。 |
酒類販売業免許申請書記載方法
申請書の記載爛について順番にご説明します。
税務署
提出先の税務署を記入します。申請場所が葛飾区の場合は、葛飾税務署になります。
同じ区でも複数の税務署が存在することがあります。例えば東京都港区には芝税務署と麻布税務署の2つの税務署がありますので、間違いのないように管轄の税務署は国税庁のサイトで確認のうえご記入ください。
申請者
法人の場合は、登記簿に記載されている通りに、本店所在地、会社名、代表者の役職、代表者氏名を記載します。
個人事業主の場合は住民票に記載している通りに、住所と氏名を記載してください。外国人で通称名が住民票に記載されている場合は、通称名で申請も可能です。
住所の番地はハイフン等で省略せずに謄本や住民票に記載している通りに正しく記入してください。
電話番号は本店所在地又は住所地の電話番号です。
販売場の所在地及び名称
地番
酒販免許は販売場の所在地の地番を指定して免許されます。地番とは法務局が土地一筆ごとに定めた番号で、住居表示とは異なります。申請場所の建物が建っている土地の地番を記載します。申請の際は、建物の履歴事項全部証明書(謄本)を添付しますが、その建物の謄本の所在の欄に土地の地番が記載してあります。建物の謄本だと「番地」となっていても土地の謄本では「番」までのことがほとんどです。
また現在の住居表示とは異なる古い地名の場合もありますので土地の謄本をよく確認して正しく記載しましょう。建物が複数の土地の上に建っている場合は全部の地番を記載します。建物の建築以降に、土地は分筆や合筆等により変更されていることがありますので、建物の謄本に記載さあれている地番が現在の地番と合致しているとは限りません。申請時点での地番を確認のうえ、土地の地番を記載してください。
地番の後ろには、建物の名称を記載し階数や部屋番号がある場合はその番号も記載してください。
税務署によっては地番だけで建物名は記載しない場合や、建物名の代わりに家屋番号を記載する場合もありますが、申請後に税務署の指示に従って訂正すれば問題ありません。
住居表示
申請場所の住居表示を記載してください。市町村が定めた正しい住居表示を記載します。
自治体によって住居表示の表記方法が異なります。例えば「1丁目1番1号」も、「1丁目1番地の1」の場合もあります。
免許取得後に税務署からの書類が確実に届くような表記にする必要があります。
名称
販売場の名称を記載します。店舗名や通販サイト名等があればその名称を記載してください。
特になければ会社名で問題ありません。電話番号はその販売場の電話番号です。申請の時点が電話番号が決まっていない場合は空欄でも構いませんが、審査期間中に訂正が必要になります。
業態
あてはまる区分にチェックをしてください。該当しない場合は、⑨を選び、具体的な内容を記載してください。
①一般酒販店(酒屋、酒類専門店等)、 ②コンビニエンスストア、 ③スーパーマーケット、④百貨店、 ⑤量販店(①~④以外の量販店:ディスカウントストア等)、⑥業務用卸主体店、 ⑦ホームセンター、 ⑧ドラッグストア、⑨その他
酒類販売管理者の選任(予定)
酒類販売管理者は3年以内に酒類販売管理研修を受講した者の中から選任します。
酒類販売管理者として選任を予定している方の氏名及び役職等を記載してください。
「役職、申請者との関係」は、「店長」や「●●部長」、「代表取締役」等のように記載します。
卸売免許だけの申請の場合は、管理者は選任しませんので記載不要です。
申請する販売業免許等の種類
「一般酒類小売業免許」のように記載します。複数の免許の申請の場合は、全て並列して記載します。
輸出酒類卸売業免許と輸入酒類卸売業免許の両方を申請するなら、輸出入酒類卸売業免許ですが、輸出だけなら輸出酒類卸売業免許、輸入だけなら輸入酒類卸売業免許と記載します。
販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法
酒類の品目及び免許の種類に応じて記載してください。税務署の担当者によって表現が異なることがあります
一般酒類小売業免許の場合
全酒類
酒類の販売方法は、通信販売を除く小売に限る。
通信販売酒類小売業免許の場合
①輸入酒類だけ通販する場合
販売する酒類の範囲は、輸入酒類に限る。
酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、カタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。
②国産酒類だけ通販する場合
1 販売する酒類の範囲は、国産酒類のうちカタログ等(インターネット等によるものを含む。以下同じ。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000 キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売するビール及び発泡酒に限る。
2 酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、カタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購 入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。
③輸入酒類と国産酒類を通販する場合
1 販売する酒類の範囲は、次に該当するものに限る。
(1)国産酒類のうちカタログ等(インターネット等によるものを含む。以下同じ。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000 キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ビール、果実酒、甘味果実酒、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール及び雑酒。
(2)輸入酒類。
2 酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、カタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。
全酒類卸売業免許の場合
酒類の販売方法は、卸売に限る。
ビール卸売業免許の場合
酒類の販売方法は、ビールの卸売に限る。
洋酒卸売業免許の場合
酒類の販売方法は、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、雑酒及び粉末酒の卸売に限る。
輸入酒類卸売業免許の場合
自己が輸入した酒類の卸売に限る。
※一部の税務署では品目の制限がある場合があります。
(例)自己が輸入した果実酒の卸売に限る。
輸出酒類卸売業免許の場合
自己が輸出する酒類の卸売に限る。
※一部の税務署では品目の制限がある場合があります。
(例)自己が輸出する清酒の卸売に限る。
店頭販売酒類卸売業免許の場合
自己の会員である酒類販売業者(住所及び氏名又は名称並びに酒類販売業者であることを免許通知書等により確認した上で、会員として登録し管理しているものに限る。)に対し店頭において酒類を引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法による卸売に限る。
自己商標酒類卸売業免許の場合
酒類の販売方法は、自らが開発した商標又は銘柄の酒類の卸売に限る。
★複数の免許を申請する場合
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の場合
酒類の販売方法は小売に限る。ただし、通信販売により小売する場合は、次によること。
1 販売する酒類の範囲は、次に該当するものに限る。
(1)国産酒類のうちカタログ等(インターネット等によるものを含む。以下同じ。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000 キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売するビール及び発泡酒。
(2)輸入酒類。
2 酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、カタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購 入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。
一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許・洋酒卸売業免許・輸入酒類卸売業免許・輸出酒類卸売業免許
酒類の販売方法は、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、雑酒及び自己が輸入し又は輸出した酒類の卸売並びに小売に限る。ただし、酒類を通信販売により小売する場合は次によること。
1 販売する酒類の範囲は、輸入酒類に限る。
2 酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、カタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購 入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。
※次のように記載される場合もあります。
1 卸売により販売する酒類の範囲は次のものに限る。
(1)果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、雑酒
(2)自己が輸出し又は輸入した酒類
2 小売のうち通信販売については、次によること
(1)販売する酒類の範囲は、輸入酒類に限る。
(2)酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、カタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購 入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。
臨時販売場の開設区分
博覧会場や即売会場で販売を行う場合の申請ですので、通常は斜線を引いて何も記載する必要はありません。
申請の理由
免許が必要な理由を記載します。記入欄が狭いので詳細は別紙に記載して提出します。会社の概要、酒販免許が必要になった経緯、販売開始予定時期、物流の方法、予定している倉庫、取引先情報等を記載します。
酒販免許は、免許されたらすぐに販売を開始できる状態である必要があります。将来販売するかもしれないからという理由では免許はおりません。具体的な情報を記入しましょう。
既に有している主たる酒類販売場の明細
既に他の場所で、酒類販売業免許を受けている場合は、その主たる酒類販売場の所在地、名称及びその所在地を所轄する税務署名を記載してください。今回が初めての申請であれば、斜線を引きます。
次葉1 販売場の敷地の状況の記載方法
申請場所の建物が、建っている場所がわかるように周辺の状況を記載します。
申請場所が建物の一部の場合は、建物の全体図に、申請販売場の位置が明示します。
上記の場合、申請場所である103号室が1階のどの位置かわかるように図示します。この建物の図面が免許通知書の図面として利用されることがありますので、できるだけ正確に作成してください。
建物が建っている位置を確認するため、法務局で建物図面や公図も取得して添付すると審査がスムーズに進みます。
次葉2 建物等の配置図(建物の構造を示す図面)の記載方法
販売場内部のレイアウトを記載します。陳列販売する場合は、レジ、酒類の陳列場所、通販用のパソコン、コピー機等の什器を記載します。通販や卸売だけの申請の場合も、事務を執り行う机や什器を図示してください。トイレや階段等、酒類販売を行わない場所は、販売場から除外されて免許される場合がありますので、レイアウトは詳細に記載しましょう。店頭販売をする場合は、酒類コーナーの表示が必要です。酒類販売管理者標識の掲示場所も図示してください。
次葉3 建物等の配置図(建物の構造を示す図面)の記載方法
敷地は土地の履歴事項全部証明書の地積を記載してください。複数の土地がある場合は合算します。
建物は建物の履歴事項全部証明書の床面積を記載します。申請場所の階数の床面積で構いません。
店舗や事務所に広さは賃貸契約書や図面を参考に記載してください。使用している車両があれば記載してください。什器は次葉2の記載している内容に合わせてください。従業員数は酒類販売に従事する人数を記載します。 役員だけの場合は、役員のみと記載しましょう。土地・建物・車両・什器は自己所有か借用わかるように記載します。
次葉4 収支の見込み(兼事業の概要付表)の記載方法
酒類の予定仕入先
仕入先は、酒類販売の卸売免許又は製造免許を持っている会社になります。小売業者からは仕入れることはできません。卸売免許を申請する場合は、添付する取引承諾書の取引先を記入します。
酒類の予定販売先
卸売免許を申請する場合は、添付する取引承諾書の仕入先を記載します。
販予定販売先は、卸売免許を申請の場合は、添付する取引承諾書の販売先を記載しましょう。
一般酒類小売業免許で飲食店への販売はできます。予定している販売先となる飲食店がある場合は記載しましょう。
収支見積
収支見積もりは、免許取得後1年間の予想収支を記載します。酒販業の売上・仕入だけではなく、会社全体の売上等も記入して、総利益金額はプラスになるようにします。
どのように算出したかの根拠が必要となります。例えば750mlのワインを1日に6本、1年間では1800本する何本販売する等として積み上げて算出します。
販売見込数量及び算出根拠
その他参考事項
次葉5 収支の見込み(兼事業の概要付表)の記載方法
仕入見込みは、次葉4で記載した内容をもとにして、酒類販売開始の最初の月に必要な資金を算出します。
酒類販売を開始するにあたって、購入した設備等を記載します。特に購入する設備がない場合は記載不要です。
所要資金の欄は、添付する銀行口座の通帳の残高の金額と合わせます。
次葉6 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書の記載方法
酒類販売管理者の選任予定者
選任予定者の管理者の氏名と年齢を記載します。3年以内に研修を受講したものの中から選任します。
申請では酒類販売管理研修受講証のコピーを添付します。
酒類販売場の所在地及び名称
酒類販売場の所在地は申請書に記載した地番を記載します。
酒類販売管理研修の受講予定等
酒類販売管理研修の受講日と実施団体を記入します。
店舗全体の面積、酒類売場の面積
次葉3に記載した内容と合致するように記入します。
営業時間
営業時間と定休日を記入します。
酒類販売管理者に代わる責任者の人数及び氏名等、指名の基準
酒類販売管理者が不在の時に酒類販売を担当する者を記入します。研修は受講しなくても問題ありません。
販売場の規模や営業時間等に応じて、対応に必要な人数を記入します。
例えば24時間営業のお店で責任者が1人だけだと、人数が少ないのではと指摘されることもあります。
指名の基準は営業体制に対応した番号を記入してください。
申請する免許の条件、小売りは内情の業態等の区分
該当する項目に丸を付けます。
酒類販売管理の方法
該当する項目に丸をつけます。
酒類販売業免許の免許要件誓約書の記載方法
誓約書の1枚目:申請書に記載した税務署、販売場の地番・名称を記載します。
法人の場合は、監査役を含む登記簿に載っている役員全員を記載します。
別紙2と別紙3は該当する箇所に丸を付けます。個人で申請と法人で申請では丸を付ける箇所が異なります。
通販を申請する場合の添付書類
製造元の年間3000kl未満の証明書
前年度の会計期間(4月から3月)の課税移出数量が3000キロリットル未満であったことを証明してもらいます。
2024年(令和6年)4月から2025年(令和7年)3月までに申請する場合は、令和5年度の証明書になります。
決算期に書き換えてくる製造会社がたまにありますが、証明してもらう期間は前年度の4月から3月の期間です。
2021年から押印は不要になりましたが、正確な情報をもらうためにできるだけ押印ももらいましょう。
まとめ
以上、申請書の書き方についてご説明しました。
酒類販売業免許は2か月かけて審査され、審査期間中には税務署から質問や追加書類の依頼がある場合もありますので、指示されたらできるだけ早く対応しましょう。追加書類が提出されない期間は、審査が止まってしまいます。また2か月以上経っても追加書類が提出できないような場合は、申請の取り下げを指示されることもあります。
対応が難しそうであれば、行政書士に相談してみてください。