目次
酒類販売業免許とは
酒類販売業免許とは、酒税法に基づき酒類を販売するために必要な免許です。
小売免許・卸売免許など複数の区分があり、事業形態によって取得すべき免許が異なります。
本記事では、酒類販売業免許制度の歴史と制度改正の流れを解説します。
なぜ酒類販売業免許の歴史を知ることが重要なのか
酒類販売業免許制度は、過去の規制緩和や制度改正の積み重ねで現在の形になっています。
その経緯を理解することで、なぜ現在の要件が厳格なのか、なぜ免許区分が細かいのかが見えてきます。
日本酒やビールやウイスキー、ワインなどのお酒(酒類)を販売する場合、「酒類販売業免許」を取得しなければなりません。
この「酒類販売業免許」はこれまでさまざまな法改正を経て、現在にいたっています。免許を取得したタイミングによって許可されている内容が異なることもあるため、分かりづらいと感じている方もいるかもしれません。
そこで今回は、酒類販売業免許の歴史を時系列順に紹介します。
行政書士岩元事務所では、2009年(平成21年)に酒類販売業免許申請のサポートを開始しました。
これまでの経験を踏まえて、制度の概要をご説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。
酒類販売業免許とは
そもそも酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売する場合に必要な免許です。販売形態によって「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に区分されています。
酒類小売業免許は、一般消費者・飲食店に向けて販売するときの免許です。店頭販売の場合は「一般酒類小売業免許」、ECサイトやカタログ通販などで広域の消費者に販売する場合は「通信販売酒類小売業免許」と、さらに細かく分けられます。(特殊酒類小売業免許も存在しますが、使用ケースは多くありません)
酒類卸売業免許は、酒類販売業者・製造者に向けて卸販売するときの免許です。「全酒類卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「自己商標卸売業免許」「ビール卸売業免許」などと細かく区分されます。免許を受けるためには詳細な事業計画が必要で、いくらで仕入れ、いくらで販売し、どのくらいの量を取り扱うかなども決めなければなりません。
今ではこのような区分となっていますが、酒類販売業免許は法改正・規制緩和などを経て仕組みが変わってきたことが特徴です。免許を取得したのが昭和時代の場合、上記の区分に当てはまらない形式の免許が与えられていることもあります。
酒類販売業免許の歴史
それでは酒類販売業免許の歴史を辿っていきましょう。大まかな流れは次のとおりです。
- 1938年(昭和13年):酒類販売業免許制度の開始
- 1988年(昭和63年):酒類販売業免許等取扱要領の全面改正が決まる
- 1989年(平成元年):段階的な規制緩和が開始
- 1989年(平成元年):「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」が設定
- 2001年(平成13年):「距離基準」廃止
- 2003年(平成15年):「人口基準」廃止
- 2006年(平成18年):「緊急調整区域」廃止
- 2012年(平成24年):経営基礎要件の年間販売見込数量の緩和
- 2012年(平成24年):酒類卸売業免許に新たな免許区分が設定
- 2017年(平成29年):酒類の品目等の定義の改正、輸出酒類販売場制度の創設
それぞれの年代ごとに、詳しく紹介します。
1938年(昭和13年):酒類販売業免許制度の開始
酒類販売の免許制度は1938年(昭和13年)にはじまりました。
このタイミングから、1989年(平成元年)6月までに交付された免許は「旧酒類小売業免許」と呼ばれます。(この免許がどのような意味・効果を持つのかは、平成元年の法改正で後述します)
免許制度が開始されたことで、所轄税務署長から免許を受けなければ、お酒を販売できなくなります。
そして酒類販売業免許を取得するにあたってさまざまな規制が盛り込まれたため、新規参入しづらい制度でもありました。つまり一部の業者に都合のいい制度であったことは否めません。
酒類販売業免許の歴史は、これらの規制が緩和されていく歴史であるともいえます。
1988年(昭和63年):酒類販売業免許等取扱要領の全面改正が決まる
酒類販売業免許制度がはじまってから50年後の1988年(昭和63年)、「臨時行政改革推進審議会」答申を受け、酒類販売業免許等取扱要領が全面改正されることとなります。
これが酒類販売業免許制度の規制緩和のはじまりです。
1989年(平成元年):段階的な規制緩和が開始|酒類を小売販売する店が増加
国税庁は1989年(平成元年)6月に「酒類販売業免許等取扱要領」の改正を実施し、酒類小売にまつわる規制がいよいよ緩和されます。
大型店舗酒類小売業免許が新設されるなどして、酒類販売に新規参入しやすい素養が作られたことが特徴です。(なお、大型店舗酒類小売業免許は今では「一般酒類小売業免許」に統一されています)
制度改正が実務に与えた影響
規制緩和以降、酒類販売業免許の区分は細分化されました。
現在の小売・卸売・輸出・輸入などの区分は、その流れの中で形成されています。
そのため、事業形態に応じた適切な免許選択がより重要になっています。
1989年(平成元年):「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」が設定
平成元年にはあらたな酒類販売業免許区分として、「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」が設定されました。それぞれの違いは次のとおりです。
| 比較項目 | 一般酒類小売業免許 | 通信販売酒類小売業免許 |
|---|---|---|
| 概要 | 店頭販売。他の酒類販売業者には販売できない | 2都道府県以上の広域にわたる消費者に対して、ECサイトやカタログ通販など販売 |
| 販売品目 | 原則として全品目の酒類 | 輸入酒類
国産酒類(前会計年度の酒類品目ごとの課税移出数量がすべて3,000kL未満である酒類製造者が製造・販売するもの) 地方の特産品が原料の酒類(製造者や製造委託数量などの条件あり) |
「一般酒類小売業免許」は原則としてすべての品目を販売できますが、許可されているのは店頭での販売に留まり、広域の消費者に販売することはできません。
「通信販売酒類小売業免許」は2都道府県以上の広域にわたる消費者に対して販売できますが、販売できる品目に製造量などを基準にした制限がかかっています。そしてこの制限に従うと、通信販売酒類小売業免許では大手メーカーの国産酒類は販売できません。
しかし現実的には、ECサイトで大手メーカーの酒類が販売されています。いったい何故なのでしょうか。ここで先述した、「旧酒類小売業免許」が登場します。
1938年(昭和13年)から1989年(平成元年)6月までに交付された「旧酒類小売業免許」には、「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」に定められたような制限はありませんでした。つまり「旧酒類小売業免許」があれば、全品目の酒類を、販売方法を問わずに小売できるのです。
ちなみに、この古い免許は小売ができる免許だけでなく、卸売も含めて全てのお酒の販売が可能な免許の場合もあります。
「旧酒類小売業免許」は当然、いまは取得できません。そのため「ゾンビ酒類免許」と呼ばれることもあります。
ちなみにゾンビ免許を呼ばれ始めたのは2014年の6月にビジネス雑誌で取り上げられてからです。
発売前の5月に岩元事務所にも取材に来所されたので、情報提供等で協力しております。
ゾンビ酒類免許があればECサイトでも大手メーカーの酒類が販売できるため、新規参入企業は「ゾンビ酒類免許を保有している業者」を企業買収し、免許を引き継ぐケースも珍しくありません。(有名なところだとAmazonも、この方法で古い酒販免許を取得して大手メーカーの酒類を販売しています。企業を買収し会社名を変更し移転、その数年後に吸収合併という手順を踏んでいるようです)
酒類販売の規制緩和が進んでいるとはいえ、このような規制は未だに残っていることは知っておきましょう。
また平成元年以前に取得した酒類販売業免許は全酒類の卸売もできる場合があります。
飲食店向けの業務卸売をしている会社から卸売免許を取得したいと相談があったのですが、昭和初期から営業をしている会社だったので、税務署に確認してもらったところ、全酒類の卸売ができる免許も持っている会社でした。この場合は、小売も卸売も制限のない免許ということになります。
過去の事例ですが、一般酒類小売業免許を取得されている個人事業主から、通信販売を行いたいということで通信販売酒類小売業免許の条件緩和の申請を行ったところ、制限のない小売免許を持っていると税務署から指摘されたことがあります。この個人事業主は、父親から相続して酒販免許を取得していたのですが、平成8年に税務署長から交付された「酒類販売業免許証」という書面をもらっていました。

しかし、この当時は、免許業者から申し出があった場合に「酒類販売業免許証」交付していたもので、一般小売しか持っていないと思っていた事業主の申出のとおりに記載した内容が「販売方法は通信販売を除く小売に限る」と免許証に記載されていたものでした。
一般小売しか持っていないと認識していても、実は通販の制限のない小売や卸売も持っている場合がありますので、昭和の時代から免許を持っている場合は、一度税務署に確認するといいと思います。
2001年(平成13年):「距離基準」廃止
さて、平成元年にはじまった規制緩和ですが、すべての規制が一度になくなったわけではありません。その後も段階的に、各種規制が廃止されていきます。
まず2001年(平成13年)に撤廃されたのが「距離基準」です。
それまでは「既存酒販店から一定の距離(50〜150m)には免許しない」とされていたのですが、これが撤廃されました。
私の実家は鹿児島県で「岩元酒店」を営んでおり、2000年頃まで営業していました。
私が幼少期の頃、約100メートル先に別の商店がありましたが、その店舗ではたばこは販売していたものの、酒類は販売していませんでした。一方で、岩元酒店では酒類を販売していましたが、たばこは取り扱っていませんでした。
当時は、酒類小売業免許にも一定の距離基準が存在し、新規参入が制限される時代でした。そのため、一定の地域内で酒類販売店の数が限定される状況が生じていました。
その後、酒類販売業については規制緩和が進み、距離基準は撤廃されましたが、たばこの小売販売については、現在も距離制限制度が維持されています。
このように、酒類販売業免許制度は時代の政策判断や規制緩和の流れとともに変遷してきました。
2003年(平成15年):「人口基準」廃止|事実上の自由化
「距離基準」が廃止されたものの、地域人口あたりの免許枠を定めた「人口基準」は存在していたため、自由に酒類販売を始められるわけではありませんでした。
しかし2003年(平成15年)にはこの「人口基準」も廃止されたため、これをもって酒類販売は事実上の自由化を迎えたといわれています。
ただし、あくまでも”事実上”の自由化であるため、少なからず規制は残っていました。
2006年(平成18年):緊急調整区域の廃止
「距離基準」「人口基準」が廃止されたものの、お酒が過剰供給されていると指定された「緊急調整区域」での新規出店は制限されていました。
しかし、2006年(平成18年)には緊急調整区域も廃止されたため、すべての地域で自由化がなされたのです。
一時期と比べると、現在は酒類販売業免許を取得しやすくなっているといえるでしょう。
2012年(平成24年):経営基礎要件の年間販売見込数量の緩和
さまざまな規制緩和が進んだとはいえ、酒類販売業免許を取得するためにはさまざまな要件も定められています。
とくに免許付与にふさわしいかどうかを資金状況・経営状況の側面から判断する要件は「経営基礎要件」と呼ばれています。
そして「酒類卸売業免許」を取得する場合、この経営基礎要件の中に「基準数量(年平均販売見込数量)」も含められているのです。つまり一定以上の販売見込数量がなければ、免許を受けられないということです。
この年間販売見込数量については、2012年(平成24年)に次のように緩和されました。
| 免許種別 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 全酒類卸売業免許 | 720L又は270L | 100L |
| ビール卸売業免許 | 360L、240L又は120L | 50L |
| 洋酒卸売業免許 | 36L又は24L | 廃止 |
| 輸出入酒類卸売業免許 | 6L |
改正前と改正後を比較すると、大幅に基準が緩和されたことが分かります。これによって、小売業だけではなく、卸売業にも参入しやすくなったといえるでしょう。
2012年(平成24年):酒類卸売業免許に新たな免許区分が設定
2012年にはこれまでの「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「輸出入酒類卸売業免許」にくわえ、酒類卸売業免許に新たな免許区分が4つ設定されました。
- 店頭販売酒類卸売業免許
- 協同組合員間酒類卸売業免許
- 自己商標酒類卸売業免許
- 特殊酒類卸売業免許
2012年から「全酒類卸売業免許」と「ビール卸売業免許」の申請手続きの方法が変更されました。毎年9月1日にその年の免許可能件数が公表され、公開抽選により審査順位を決定する方法になりました。
2012年は東京の免許可能件数は8件でしたが、岩元事務所でサポートした会社は8番目の審査順位を引き当てて見事免許取得となりました。なお、この抽選会には私自身が代理人として参加しました。
下記の文書は、その当時の税務署からのお知らせ文書と抽選実施通知書です。
税務署からのお知らせ文書


全酒類卸売業免許抽選実施通知書

2017年(平成29年):酒類の品目等の定義の改正
2017年に酒類の品目等の定義の改正が行われました。
(1)名称の改正。
連続式蒸留しょうちゅうが「連続式蒸留焼酎」に、単式蒸留しょうちゅうが「単式蒸留焼酎」に変更されました。
これについては、名称以外に特段の変更はありません。
(2)製造方法による定義の変更
| 旧酒税法 | 新酒税法 | 範囲 |
|---|---|---|
| 発泡酒 | ビール | 麦芽、ホップ、水その他一定の副原料を発酵させたもの、又はこれにホップ若しくは一定の副原料を加えて発酵させたもので、以下の2つの条件を満たすもの(アルコール分20度未満のものに限る。) ・ 麦芽比率が100分の50以上であること ・ 使用した果実(乾燥したもの、煮詰めたもの又は濃縮した果汁を含む。)及び一定の香味料の重量が麦芽の重量の100分の5を超えない(使用していないものを含む。)こと |
| 甘味果実酒 | 果実酒 | 果実酒にオークチップを浸してその成分を浸出させたもの |
| スピリッツ | ブランデー | 果実酒にオークチップを浸してその成分を浸出させた新酒税法で果実酒となるものを蒸留したもの(蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。) |
この改正により、平成30年3月までに発泡酒の製造免許を取得すると、新税法上のビールの製造もできるため、発泡酒の製造免許の申請が増加しました。
これにより、通販免許の申請で、発泡酒の製造免許を持っている会社から証明書をもらって申請するとビールの通販もできるようになりましが、一部の税務署では但し書きにより制限されたものになる場合もあります。
例えば、発泡酒(平成29年度税制改正による改正前の酒税北上、スピリッツ又はリキュールに該当する発泡酒に限る。というような内容の場合があります。
2021年(令和3年):越境ECの取扱いの実務変更
2021年に北海道内の税務署に越境EC(海外向け通信販売)について相談したところ、海外への酒類販売については、販売先が個人か業者かを問わず、輸出酒類卸売業免許が必要とされる運用に変更になったとの説明を受けました。
その理由として、海外向け通信販売では、販売先が最終消費者であるか、酒類販売業者であるかを実務上判別することが困難であるため、免許区分を明確にする必要があるとのことでした。
その後、東京都内の税務署にも確認したところ、同様の認識である旨の回答を得ています。
法令改正や通達の公表があったわけではありませんが、実務上はこの頃から、海外向け販売(越境ECを含む)については輸出酒類卸売業免許の取得が求められる取扱いが定着しています。
まとめ
酒類販売業免許は規制緩和の歴史を経て、現在は事実上自由化されています。そのため「新しく酒類販売を始めたい」という企業・個人事業主も、免許を取得することは可能です。
しかし自由化されているとはいえ、満たさなければならない条件は数多くあります。代表的な酒類販売業免許の要件は次のとおりです。
| 人的要件 | ・申請者が酒類製造免許若しくは酒類販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがない ・申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがない など |
|---|---|
| 場所的要件 | ・申請販売所が酒類の製造場、販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でない ・申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従業者の有無、代金決済の独立性、その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されている など |
| 経営基礎要件 | ・経営の基礎が薄弱でない ・申請者(法人の場合はその役員)が免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事している など |
| 需要調整要件 | ・酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でない など |
詳しくはこちら:酒類販売業免許の要件(各種基準は一部を省略した代表的なものです)
酒類販売業免許を取得するためには多くの条件を満たしたうえで、さまざまな書類を用意しなければならないため、どこから手を付けたらいいのか分からないという方もいるかもしれません。
酒類販売業免許の申請は行政書士へ依頼することも可能ですので、ぜひお気軽に当事務所へお問い合わせください。初回相談は無料にて承っております。
執筆者の実務経験
本記事は、酒類販売業免許の申請を多数取り扱ってきた行政書士の実務経験をもとに整理しています。
制度改正前後の申請実務の違いも踏まえています。










