卸売業免許の取引承諾書

酒類販売業免許には大きくわけて小売業免許と卸売業免許があります。
卸売業免許は、酒類販売業免許をもっている業者へ販売する場合に必要です。
飲食店はこれに該当しませんので、飲食店に販売する場合は、小売業免許で販売できます。

卸売業免許の申請をする場合には、小売業免許と異なり、仕入先と販売先の取引承諾書等が必要になります。
卸売業免許の場合は、どこから仕入れてどこに販売する予定があるので免許が必要です、というのを書面で証明する必要があるのです。

ただ、まだ免許を取得していない業者が、取引承諾書を販売先からもらうことは簡単ではありません。
担当者間では合意ができていても、会社としての書面にするのには時間を要するケースも多いようです。
免許取得前に承諾書を出すことには慎重になるようです。

弊社では、これまでに免許取得をサポートしたお客様をご紹介するケースが増えています。
それぞれの販売態様によってご紹介するお客様が違ってきます。

日本酒を扱う予定の会社に、スペインのワインを販売している会社を紹介しても意味がないので、
それぞれの取り扱っている酒類や、販売形態にあわせてご紹介させていただいています。

必ずご紹介がうまくいくわけではありませんが、
できるだけお客様のご要望に応じたサポートをさせていただいています。

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