物産展や祭りなどの会場で、その開催期間中臨時に酒類を販売する場合には、期限付酒類小売業免許を受ける必要があります。
この期限付酒類小売業免許は、酒類製造者又は酒類販売業者が、
博覧会場、即売会場その他これらに類する場所において、酒類を販売できる免許をいい、
次のすべての要件を満たすことが必要です。
(1) 酒類を販売する目的が、特売又は在庫処分等でないこと。
(2) 販売場は、契約等により場所が特定されていること。
(3) 開催期間又は期日があらかじめ定められていること。
なお、催物等の入場者の全部若しくは大多数が有料入場者である又は催物等の開催期間が7日以内である場合で要件を満たす場合は届出による期限付酒類小売業免許の取扱いを受けることができます。
また、キャンプ場、スキー場、海水浴場等の季節的又は臨時に人の集まる場所において、現に固定した店舗を設け、清涼飲料又は嗜好飲料の販売を業としている者が申請者である場合は、申請者が免許業者でない場合であっても、販売場廃止後の酒類の引取先(免許申請に係る酒類の品目について免許を受けている酒類製造者又は酒類販売業者であること。)及び引渡期日があらかじめ定められており、かつ、その引取先が確実に引き取る旨の誓約書を所轄税務署長に提出する場合は、免許を受けることができます。
酒場、料理店など酒類を自己の営業場において飲用に供する業については、酒類販売業免許を受ける必要がないこととされているため、例えば、祭りの会場においてビール等をコップに注ぐなどその場で酒類を提供するような場合は、酒税法上の酒類販売業免許は必要ありません。
しかし、消費者に対して単に未開封の缶やびん詰めの酒類を販売する行為であって、その場以外で飲用に供することを予知して販売する場合は、酒税法上の酒類販売業免許が必要となります。