酒類販売業者の販売場の移転

酒類販売業免許の効力は、人(法人又は自然人)と場所に及ぶものであるため、引越しなどで販売場が移転する場合は、「酒類販売場移転許可申請書」を提出し許可を得なければなりません。
標準処理期間は2か月です。移転先の場所にもよりますが、原則として新規の申請と同じ期間かかります。

申請書は、移転前の販売場を管轄する税務署に提出します。
従前の管轄税務署の審査後に、移転先の管轄税務署に審査が移ります。

許可されるまでは、それまで販売場では販売できますが、移転先では販売できません。

移転先の賃貸契約書や、会社の本店移転であれば、移転後の謄本が必要になります。
移転の許可が下りるまでは、移転先で販売をすることはできません。

同じ建物の中での移動の場合は、『異動申告書』の届出になります。
『異動申告書』は、業者の住所、氏名又は名称等の変更があった場合の申告手続きです。
こちらは届出だけで審査期間はありません。

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