飲食店がお酒のデリバリー販売を始めるための「酒類販売業免許」完全ガイド

「お店の料理と一緒にお酒も配達してほしい!」 お客様からのそんな声にお応えするために、テイクアウトやデリバリーでお酒の販売を検討されている飲食店経営者の方は多いのではないでしょうか。しかし、ただお酒を配達するだけでは、法律違反になってしまう可能性があります。

実は、お酒のデリバリー販売には、「酒類販売業免許」という特別な許可が必要です。

「え、うちはもう飲食店として営業してるんだけど?」 「お酒の仕入れはしてるし、お店で売ってるのに、なんでまた別の免許が必要なの?」

そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。今回は、なぜ飲食店に酒類販売業免許が必要なのか、そしてその申請方法について、行政書士がわかりやすく解説します。


 

なぜ飲食店に「酒類販売業免許」が必要なの?

飲食店は、お客様に店内で飲んでもらうことを目的としてお酒を提供します。これは「酒類提供」であり、「酒類販売」とは区別されます。

一方、デリバリーやテイクアウトでお酒を販売することは、お客様がご自宅などで飲むことを目的とする「酒類販売」にあたります。

この「酒類販売」を行うためには、酒税法に基づき、税務署から「酒類販売業免許」を取得する必要があるのです。


 

どんな免許が必要?「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」

酒類販売業免許にはいくつかの種類がありますが、飲食店がデリバリーでお酒を販売する場合、主に以下の2つの免許が関係してきます。

  1. 一般酒類小売業免許
  2. 通信販売酒類小売業免許

この2つの違いを簡単に説明します。

「一般酒類小売業免許」は、お客様に直接店頭で販売する形式の免許です。お店に来てテイクアウトでお酒を持ち帰ってもらう場合は、この免許があれば大丈夫です。また、近隣(その販売場がある都道府県内)へのデリバリーでもこの免許で販売できます。

一方で、インターネットや電話、FAXなどで注文を受け付け、宅配便などを利用して2都道府県以上の広範な地域への商品を配送する場合は、「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。


 

免許取得のための3つの要件をチェック!

酒類販売業免許を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。ここでは特に重要な3つの要件について解説します。

 

要件1:人的要件(欠格要件)

簡単に言うと、「申請する人が法律を守って真面目に商売をしてくれる人か」を見るための要件です。以下のようなケースに該当すると、免許を取得することはできません。

  • 過去に酒税法などの法律に違反し、罰金以上の刑に処せられたことがある
  • 免許を取り消されてから3年が経過していない
  • 国税や地方税を滞納している

会社の代表者や役員の中に一人でも欠格事由に該当する人がいると、免許の取得は難しくなります。

 

要件2:場所的要件(経営の基礎要件)

「これからお酒を販売する場所が、きちんと事業を行うための場所か」を見るための要件です。

  • 申請する場所が、販売事業を行うのにふさわしい場所であること(きちんと独立した事務所や店舗があること)
  • 他のお酒の販売場から一定の距離が離れていること(税務署によって基準が異なります)

飲食店の場合、すでにお店という事業場所があるので、この点はクリアしやすいでしょう。ただし、デリバリー専門で始める場合は、飲食店の販売場と酒類の販売場は明確に区分して分ける必要があります。

 

要件3:経営能力要件

「これからお酒を販売する人が、安定して事業を継続していけるだけの資金力や経営ノウハウを持っているか」を見るための要件です。

  • 申請者が、酒類の卸売業や小売業の経営経験があること、またはそれに準ずる知識や経験があること
  • 十分な資金力があること
  • 酒類販売管理者の選任

特に重要なのが「酒類販売管理者」の選任です。酒類販売管理者は、未成年者への販売防止などのルールをきちんと守るために必要な役職です。この管理者は、酒類販売管理研修を受講した者である必要があります。


 

申請の流れと必要な書類

申請は、会社の所在地を管轄する税務署で行います。

 

1. 必要書類の準備

申請には、想像以上に多くの書類が必要になります。

  • 申請書(税務署のウェブサイトからダウンロードできます)
  • 会社の定款、履歴事項全部証明書
  • 事業計画書
  • 土地・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書のコピー
  • 資金計画書
  • 酒類販売管理研修の受講証明書
  • その他、税務署が求める書類

これらの書類を一つひとつ揃えるだけでも、かなりの時間と手間がかかります。また、作成する書類の中には専門的な知識を要するものも多く、慣れていないと難しい作業です。

 

2. 申請

 

すべての書類が揃ったら、税務署に提出します。

 

3. 審査

 

申請書類が受理されると、税務署による審査が始まります。この審査には、通常2~3ヶ月程度かかります。書類の内容に不備があったり、追加で確認が必要な事項があったりすると、さらに時間がかかることもあります。

 

4. 免許の交付

 

審査が無事に通れば、ついに免許が交付されます。これで晴れて、合法的にデリバリーでお酒を販売することができます。


 

行政書士に相談するメリット

 

「なんだか手続きが大変そう…」そう感じた方も多いのではないでしょうか。

確かに、酒類販売業免許の申請は、多くの書類を正確に作成し、税務署とのやり取りをスムーズに進める必要があるため、初めての方にはかなりの負担となります。

そんなときこそ、酒類販売業免許の申請を専門とする行政書士にご相談ください。

行政書士に依頼する3つのメリット

  1. 時間と手間の大幅削減:面倒な書類作成や収集をすべてお任せいただけます。本業に集中しながら、スムーズに手続きを進めることができます。
  2. 正確な書類作成:専門家がお客様の状況に合わせて、不備のない完璧な書類を作成します。これにより、審査期間の短縮や再提出の手間をなくすことができます。
  3. 専門的なアドバイス:お客様の事業計画に合わせた最適な免許の種類や、申請要件を満たすためのアドバイスを提供します。

 

まとめ

 

飲食店がお酒のデリバリー販売を始めるためには、「一般酒類小売業免許」の取得が必須です。
また広範な地域への配達をする場合には、「通信販売酒類小売業免許」も必要になります。

「知りませんでした!」では済まされない、大切な法律上のルールです。

この免許は、お店の売上を伸ばすための新たな一歩であり、お客様とのつながりを深めるチャンスでもあります。しかし、申請手続きは複雑で、専門的な知識が求められます。

「早くデリバリーを始めたいけど、手続きに自信がない」 「本業が忙しくて、書類作成に時間を割けない」

そんなお悩みを抱えている経営者の皆様、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。お客様の事業の成功を、法務の面からしっかりとサポートさせていただきます。


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