【取扱事例】個人事業主がイタリア・南フランス・ポルトガルワインのネット販売に参入|通信販売酒類小売業免許を取得(埼玉県行田市)
依頼者のプロフィール
- 所在地: 埼玉県行田市
- 業種: 個人事業主
- 取得した免許: 通信販売酒類小売業免許
- 販売品目: イタリアワインを中心に、南フランス・ポルトガルのワイン
依頼の背景
埼玉県行田市の個人事業主様からご依頼をいただきました。イタリアワインを中心に、南フランスやポルトガルのワインも取り扱う予定で、高級ワインではなく手頃な価格で美味しいワインを届けることをモットーとされています。
インターネットを通じて全国の消費者に販売したいというご要望から、通信販売酒類小売業免許の申請をお手伝いしました。
申請から免許取得までの経緯
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2015年2月19日 | 初回無料相談 |
| 2015年3月12日 | 税務署へ申請書類提出 |
| 2015年4月21日 | 免許付与 |
審査で「経営経験不足」と判断された経緯
当初は通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許の2免許を同時申請する予定でした。しかし審査の結果、一般酒類小売業免許については経営経験が不足しているとの判断が下されました。
依頼者様は自己所有の不動産による賃貸アパートを経営されていたため、この経営経験が要件を満たすかどうか確認しながら審査を進めました。しかし税務署の判断では、酒類販売業免許に必要な経営経験としては認められませんでした。
もっとも、依頼者様はもともと通信販売免許だけ取得できればよいというご意向でしたので、一般小売免許は取り下げ、通信販売免許のみで審査を進めていただく形で対応しました。結果として、通信販売酒類小売業免許は問題なく付与されています。
この事例から学べるポイント
1. 個人事業主でも通信販売酒類小売業免許は取得できる 法人でなくても、要件を満たせば個人事業主として免許を取得することができます。副業・個人ビジネスとしてワイン販売を始めたい方にも対応可能です。
2. 賃貸経営は酒類販売の「経営経験」として認められない場合がある 酒類販売業免許の審査では、申請者に一定の経営経験が求められます。不動産賃貸業の経営経験が要件を満たすかどうかは、税務署の判断によります。事前に確認・相談しておくことが重要です。
3. 複数免許を同時申請する場合は要件の事前確認を 2免許を同時申請しても、一方だけ認められるケースがあります。特に一般酒類小売業免許は経営経験や販売場の要件が求められるため、申請前に要件を十分に確認しておくことをおすすめします。
通信販売酒類小売業免許の取得を検討されている方へ
行政書士岩元事務所では、通信販売酒類小売業免許の申請代行を行っています。
「個人事業主として始めたい」「どの免許が必要かわからない」といったご相談から承っております。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。










