リサイクルショップや貴金属等の買取り業者が、酒類販売業免許を取得する場合、一般酒類小売業免許又は、通信販売酒類小売業免許通を取得される事が一般的です。店舗で販売するなら一般小売、ネットで販売するなら通信販売となります。
先日、酒類販売業免許を取得された買取業者様は、同じ買取業をしている会社へ販売をするそうです。
この場合、必要免許は洋酒卸売業免許となります。
洋酒とは、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、 その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の10種類になりますので、この免許では、日本酒や焼酎は販売できません。
通常は、免許申請時に仕入先と販売先の取引承諾書が必要となりますが、仕入先は一般消費者ですので、今回は販売先の取引承諾書のみとなります。
このような買取業者の卸売業免許の申請が増えているということが聞いていましたが、当事務所へのご依頼は初めてでした。
今回申請した税務署でも、買取り業者の卸売業免許の申請は初めてだったようでしたが、審査はスムーズに進み、申請から40日で免許通知書が交付されました。年末ということもあったのでしょうが非常に速く審査が終了しました。
ネットオークションで販売するのに比べて販売する手間もかかりませんので、申請者の経歴にもよりますが、洋酒卸売業免許を取得されてみてはいかがでしょうか。
ご質問等があれば気軽にご連絡ください。