買取業・リサイクルショップが酒を販売するには?酒類販売業免許の取得方法を解説

買取業・リサイクルショップが酒を販売するには?酒類販売業免許の取得方法を解説
最終更新日:2026年2月14日  初回公開日:2016年1月9日

買取業者が酒を販売するには?酒類販売業免許は必要です

「お酒の買取をしているが、そのまま販売してもいいのか?」
「古物商許可があれば酒は販売できるのか?」

買取業・リサイクルショップ・質屋などで
お酒の買取を行っている事業者様からのご相談が増えています。

結論から言うと、

お酒を販売するには「酒類販売業免許」が必要です。

古物商許可だけでは販売できません。


古物商許可だけでは酒は販売できません

古物商許可は「中古品の売買」を行うための許可ですが、「酒類」は古物に該当しません。
酒類は酒税法の規制対象であり、別途「酒類販売業免許」が必要です。

そのため、

  • 買取したウイスキーをネットで販売する

  • 買取した日本酒を販売する

  • 他の酒販業者に転売する

いずれの場合も、酒類販売業免許が必要になります。


買取業者に必要になる酒類販売業免許の種類

事業形態によって、必要な免許は異なります。


店舗で販売する場合(販売場のある都道府県内の消費者への通信販売を含む)

一般酒類小売業免許


インターネット販売する場合(全国の一般消費者への通信販売)

通信販売酒類小売業免許


卸売する場合(他の酒販免許を持っている業者への転売)

洋酒卸売業免許。又は店頭販売酒類卸売業免許


▶ どの免許が必要か判定する
https://sake-office.com/which-license-needed.html


洋酒を卸売する場合に必要な免許

買取業者様から特に多いご相談が、「業者へ卸売したい」というケースです。

買取をするお酒では、ウイスキーやブランデー、ワインなどの洋酒を買取することが多いと思います。
酒類販売業者へ販売(卸売)する場合は、
洋酒卸売業免許が必要になります。

洋酒卸売業免許では、主に次の酒類を取り扱うことができます。国産・外国産を問いません。

  • 果実酒(ワイン等)
  • 甘味果実酒
  • ウイスキー
  • ブランデー
  • スピリッツ
  • リキュール
  • 発泡酒 など

※日本酒・焼酎は対象外となるため、取扱品目に注意が必要です。

「洋酒のみ卸売したい」のか、
「将来的に全酒類を扱う予定があるのか」によって、
最適な免許選択が変わります。

▶ 洋酒卸売業免許の詳細はこちら

洋酒卸売業免許のページを見る

買取業者様から多いご相談

  • 店舗ごとに免許は必要ですか?

  • 買取専門店でも免許は必要?

  • オークション出品は可能?

  • 古物商と併用できますか?

  • 在庫の保管方法に決まりはありますか?

実務上の判断はケースごとに異なります。


買取業からの酒類販売業免許申請実績

当事務所では、

  • 全国展開している買取チェーン

  • ブランド品買取業者

  • リサイクルショップ

  • 質屋

などから多数のご依頼をいただいており、毎月のように申請をしております。

複数店舗同時申請にも対応可能です。


買取業で酒類販売業免許を取得する際の注意点

  • 販売できる酒類の範囲と販売方法の理解

  • 保管場所の管理

  • 買取時の売り手の確認(消費者か、酒類販売業者ではないか)

  • 酒類販売管理研修の受講

  • 税務署ごとの対応差

買取業特有の論点があります。


よくある質問(FAQ)

Q:古物商だけで酒は販売できますか?
A:古物商許可だけではお酒の販売はできません。
酒類は酒税法の規制対象であり、別途「酒類販売業免許」が必要です。
また「酒類」は古物に該当しません。

Q:買取専門店でも免許は必要ですか?
A:酒類販売業免許は必要です。
買取専門店は、決まった業者に転売することが多いと思います。
これは卸売になりますので、洋酒卸売業免許等が必要です。

Q:オークション販売は可能ですか?
A:オークションの形式にあった酒類販売業免許が必要です?
オークションサイトでの販売は通信販売酒類小売業免許が必要です。
オークション会場で販売なら一般酒類小売業免許又は洋酒卸売業免許が必要です。

Q:店舗ごとに免許は必要ですか?
A:原則として、酒類の販売行為を行う店舗ごとに酒類販売業免許が必要です。
同一会社が複数の買取店舗を運営している場合でも、
実際に「お酒を販売する店舗」には酒類販売業免許が必要となります。
一方で、各店舗では買取のみを行い、買取したお酒を、免許を取得している販売専用店舗へ集約して販売する。
という運用を行うケースもあります。
この場合、買取のみを行う店舗では酒類販売業免許は不要となることがあります。
ただし、買取店舗で一時的に酒類を保管する場合には、税務署へ「蔵置所設置報告書」の提出が必要になります。

無料相談のご案内

買取業でお酒を販売する場合、
最初の免許選択を誤ると、追加申請や営業停止のリスクがあります。

▶ 無料相談はこちら
https://sake-office.com/contact.html


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この記事は、
行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。

最終更新日:2026年2月14日
初回公開日:2016年1月9日
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