お酒の小売をしている会社から、ワインの卸売もしたいので条件緩和の申請をしたいという相談の電話がありました。
翌日訪問をすることにし、電話を切った後に登記情報サービスで謄本を確認したところ、設立から60年以上の会社でしたので、一般小売だけやっているけれど、実は全酒類卸売もできる免許なのではと思い、電話をかけなおして税務署に免許内容を確認したほうがいいと伝えておきました。
翌日訪問すると、電話で税務署に確認したところ、卸売もできる免許だということがわかったそうです。
最初に取得した免許通知書を見せてもらったところ、小売業とだけ書いてありました。
現在であれば、「通信販売を除く小売」と記載されるところですが、当時は通信販売の区別はありませんでしたので、一般小売も通販もできる免許となります。また、現在であれば、大手メーカーのお酒は通信販売できませんが、この当時の免許はそのような制限もありませんので、すべてのお酒を通信販売することが可能です。
小売業免許を取得した20年後ぐらいに、条件解除の手続きをして、卸売もできる免許となったようです。
つまり、この会社は、すべてのお酒を、小売り・通販・卸売ができる免許なのです。
これまでその事実を認識しないまま、小売りだけ行っていたようです。
以前、雑誌の取材を受けたことがありますが、通信販売のアマゾンもこのような会社を買収して、すべてのお酒を通信販売できる免許を持っています。
以前にも同じように小売りしかできない免許を持っていると勘違いしている会社にお会いした事がありましたが、何十年も前からお酒の販売をしている会社の場合、実際の販売免許を認識していないというケースは多そうです。