酒税法等が改正され公布の日(平成28年6月3日)から起算して1年以内に政令で定める日から施行されます。
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類業組合法)の一部改正
(1) 酒類に関する「公正な取引の基準」の制定
財務大臣は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類に関する公正な取引について、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準(「公正な取引の基準」)を定めることとされました。
(2) 酒類販売管理研修の義務化等
酒類小売業者は、
① 酒類販売管理研修を受講した者の中から酒類販売管理者を選任すること
② 酒類販売管理者に、一定期間ごとに、酒類販売管理研修を受けさせなければならないこと
③ 酒類販売管理研修の受講事績等を記載した標識を酒類販売場に掲示しなければならないこと
とされました。