新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に申請することにより納税が猶予される制度があります。
国で認められた制度なのですが、酒類販売業免許の審査上は、税金の未納扱いとなってしまいます。
先日、弊社の顧客の酒販免許の申請をしたのですが、この特例の制度を利用していたようで、
税務署署の審査担当者から、税金の納付が終わるまでは審査をストップするとの連絡がありました。
申請に添付する未納の額がないことの証明書は取得できていたので、問題ないと思っていましたが、
急遽、猶予されている税金を納付してもらいました。
これから酒販免許の申請をお考えの場合は、納税の猶予をしていると酒販免許の取得ができませんので、ご注意ください。