このページは研修に関する情報を解説した記事です。研修のお申込み・お問い合わせは、各研修実施団体へ直接ご連絡ください。
酒類販売管理研修と酒類販売業免許の関係
酒類販売管理研修と酒類販売業免許の申請は、密接に関係しています。免許申請の審査においては、申請者が酒類の適正な販売・管理に関する知識を有しているかどうかが重要な判断材料となります。ここでは、行政書士の立場から、研修と免許申請の関係を詳しく解説します。
免許申請前に研修受講が求められるケース
酒類販売業免許の審査では、申請者(法人の場合は役員全員)の「経営基礎要件」が確認されます。この要件の一つとして、酒類販売に関する知識・経験が問われます。
具体的には、申請者が過去に酒類販売または製造の経験を持たない場合、その知識・能力を補完するものとして、酒類販売管理研修の受講証の提出が求められることがあります。税務署によって運用が異なる場合もありますが、経験がない場合は申請前に受講しておくことを強くお勧めします。
一方、飲食店での勤務経験、酒類メーカーや問屋での実務経験がある場合は、研修受講なしで申請が認められるケースもあります。申請前に管轄の税務署や専門家に確認することが大切です。
免許取得後の酒類販売管理者の選任と研修義務
酒類販売業免許を取得したら、すみやかに「酒類販売管理者」を選任し、販売場の所在地を管轄する税務署へ届け出る必要があります。この届出は、選任した日から2週間以内に行わなければなりません。
酒類販売管理者は、酒類の適正な販売管理を確保するための責任者です。未成年者への販売防止、深夜における酒類販売の管理、飲酒運転防止への配慮など、酒類小売業者が遵守すべき事項を実務で管理する役割を担います。
選任された酒類販売管理者は、選任された日から1年以内に研修を受講しなければなりません。また、一度受講した後も、3年ごとに再受講することが義務付けられています。
酒類販売管理者になれる人・なれない人
酒類販売管理者は、原則として販売場に常駐していることが求められます。そのため、複数の販売場を兼任することは原則として認められません。ただし、同一の建物内にある販売場など、管理が実質的に可能と認められる場合は例外的に兼任が認められることもあります。
なお、酒類販売管理者は必ずしも正社員である必要はなく、パートやアルバイトでも選任できます。ただし、不在がちな人や販売場の実態を把握できない人を管理者に選任することは、法の趣旨に反します。実態に即した選任を心がけてください。
研修未受講・管理者未選任の場合のリスク
酒類販売管理者の選任を怠ったり、選任後に研修を受講しなかった場合は、税務署による指導・勧告の対象となります。酒類販売業免許は、一度取消処分を受けると再取得が非常に困難になります。「知らなかった」では済まされないため、免許取得後のルールをしっかり把握しておくことが重要です。
また、酒類販売管理者が長期不在となった場合や退職した場合は、速やかに後任を選任し直す必要があります。管理者不在の状態を放置することは法令違反となるため、人事異動や退職の際には注意が必要です。
研修受講のタイミング・スケジュールの目安
免許申請から取得までには、通常2〜3ヶ月程度かかります。研修は各実施団体が月に数回程度開催しているケースが多いですが、地域や時期によっては満席になることもあります。
申請と並行して早めに研修を予約しておくことで、審査期間中に受講を完了でき、スムーズに免許取得へと進めます。申請準備を始めた段階で、研修の日程を確認しておくことをお勧めします。
当事務所にご相談いただける内容
当事務所(行政書士・社会保険労務士 岩元事務所)では、酒類販売業免許の申請代行を専門に取り扱っています。以下のようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
- どの種類の免許が必要か判断できない
- 申請書類の準備・作成が難しい
- 審査に通るか不安がある
- 免許取得後の管理者選任届出の手続きがわからない
- 複数店舗の免許を一括して取得したい
研修の申込み・お問い合わせは各研修実施団体へ直接ご連絡いただく必要がありますが、免許申請の手続き全般についてはご支援が可能です。
初回相談は無料ですので、まずはお電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。










