「酒類の販売の媒介業」とは、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいう。)することをいい、営利を目的とするかどうかは問いません。
標準処理期間は原則として4カ月以内で、登録免許税は9万円です。
年平均取扱見込数量については、「予定している媒介業を継続して行う見込みがある者」か否かで取扱能力を判定します。
年平均取扱見込数量が100kl 以上である者は、取扱能力を有している者として取り扱います。
この免許を取得するのはコールセンター等が多いようです。
一般的な販売業をする会社であれば、税務署から通常の販売業免許を取得されることを勧められることも多いです。