飲食店経営者のための酒類販売業免許取得サポート
飲食店を経営する皆様にとって、新たなビジネスチャンスとしての酒類販売業の開始は、非常に魅力的な選択肢です。しかし、飲食店と酒類販売業の運営には、法律上の厳格な要件が存在し、注意が必要です。特に、酒類販売業免許の取得に際しては、申請場所や営業内容の区分が厳しく求められています。
酒類販売業免許の『場所的要件』
基本的に、飲食店と同じ場所で酒類を販売することは許可されていません。これは、酒類販売業免許の取得に必要な『場所的要件』によるものです。この要件では、申請販売場における営業が、以下のような点で他の営業主体の営業と明確に区分されている必要があります。
- 販売場の区画割り: 販売場が他の営業から明確に区分されていること。
- 専属の販売従事者の有無: 販売に従事する専属の従業員がいること。
- 代金決済の独立性: 他の営業とは別個の決済システムが使用されていること。
- その他販売行為の独立性: 販売行為全般が他の営業とは独立していること。
これらの条件を満たすためには、飲食店と酒類販売場が物理的に分離されていることが求められます。具体的には、飲食店と販売場が別の部屋に分けられている必要があり、パーテーションなどで一時的に区切るだけでは認められません。
需給調整要件と酒類販売業の制約
さらに、酒類販売業免許の取得には、『需給調整要件』という条件もあります。この要件では、「酒場、旅館、料理店等、酒類を取り扱う接客業者でないこと」が求められます。つまり、飲食店を経営する事業者が酒類販売業免許を取得する場合には、飲食店で提供される酒類と、酒販店で販売される酒類が混在しないように、以下の点で明確に区分する必要があります。
- 仕入先と仕入方法の区別: 飲食店と酒販店でそれぞれ別の仕入先を使用し、仕入方法も区別することが必要です。
- 販売価格と発注方法の独立性: 販売価格や発注方法も、飲食店と酒販店で明確に区別されていることが求められます。
- 帳簿管理と在庫管理の分離: 飲食店部分と酒販店部分で、帳簿および在庫の管理が別々に行われ、混合されることがないようにする必要があります。
新たな場所での酒類販売業の注意点
飲食店を経営している企業が、新たに別の場所で酒類販売のみを行う場合でも、免許申請の際には、飲食店と販売店が明確に区別されているかどうかが確認されます。以下のような具体的な項目について、区別されていることが重要です。
- 仕入先、仕入単価、販売価格: 飲食店と酒販店で別々の仕入先や価格設定を行っているか。
- 発注方法と仕入証ひょう類: 発注方法や証票がそれぞれ別々に管理されているか。
- 主要売上先、受注方法、販売方法: 取引先や販売方法が混在していないか。
- 顧客との決済方法と帳簿管理: 顧客との決済や帳簿が独立しているかどうか。
- 在庫置き場: 飲食店と販売店で在庫が混在していないか、物理的に分離されているか。
これらの要件を満たしていない場合、酒類販売業免許が下りない可能性がありますので、慎重な対応が求められます。
東京都内で申請の場合
ただし、2020年以降、東京都内での申請では、冷蔵庫が別々に設置されており、POSレジなどで売上管理が行われている場合、必ずしも部屋を分ける必要がない場合があります。しかし、このようなケースが適用されるかどうかは、各ケースによって異なるため、詳細な確認と慎重な準備が必要です。
行政書士事務所のサポートの必要性
飲食店を経営しながら新たに酒類販売業を開始することは、複雑な法的手続きと慎重な管理が求められるため、専門家のサポートが不可欠です。行政書士事務所では、酒類販売業免許取得のための書類作成、申請手続きのサポート、必要な区分管理の指導など、トータルでサポートいたします。
私たちの事務所では、以下のようなサービスを提供しています。
- 初回相談の実施: 現状の確認と課題の抽出を行い、最適な解決策を提案します。
- 必要書類の作成支援: 申請に必要な書類の作成と確認を行います。
- 申請手続きの代理業務: 各種申請手続きをお客様に代わって行います。
- 必要な管理方法の指導: 仕入れや販売の区分管理、帳簿管理の方法について指導します。
まとめ
飲食店と酒類販売業の両立には、法的要件をクリアするための準備が欠かせません。当行政書士事務所では、専門的な知識と経験を活かし、お客様のビジネスが円滑に進むよう全力でサポートいたします。ぜひ一度、無料相談をご利用いただき、成功への第一歩を踏み出しましょう。お客様のビジネスを守り、発展させるための強力なパートナーとして、私たちは常にお手伝いする準備ができています。