基本的には、飲食店と同じ場所では酒類を販売することはできません。
酒類販売業免許の要件として、『場所的要件』というのがあり、
申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要となります。
また需給調整要件として、
『酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと』とされています。
この場合、飲食店を経営する事業者が、酒類販売業免許を取得するためには、
飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置がなされる必要があります。
飲食店を経営している会社が
新たに、ほかの場所で、飲食店ではなく酒類販売のみの営業を行なう場合であっても
免許申請時には次のような項目について、飲食店と販売店の区別がされているか確認されます。
仕入先、仕入単価、販売価格、発注方法、仕入証ひょう類等、主要売上先、受注方法、販売方法、顧客との決済方法、帳簿管理、在庫置き場
以上の項目について、飲食店と販売店で混合されないように管理することが必要です。
実際に飲食店と同じ場所では、酒類販売業免許はおりませんので、飲食店と販売場は部屋を分ける必要があります
すぐに動かせるようなパーテーションで区切るだけでは足りませんのでご注意ください。
ただし、2020年以降の東京都内の申請では、冷蔵庫が別になっており、POSレジ等で売上管理できれば、部屋を分けてなくも免許が下りる傾向にあります。