研究用にお酒を輸入する場合

先日、資材や機器を輸入販売している会社様よりご質問の電話がありました。
ビールを保管する機器の研究のため、海外からビールを輸入する場合、酒類販売業免許が必要なのかというご質問でした。

この場合、販売する目的ではありませんので、酒類販売業免許は不要です。

酒税法第9条1項において、下記のように定められています。
酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。

また酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達では、「酒類の販売業」の意義について下記のように「継続的に販売する」ことを言っています。
法第9条《酒類の販売業免許》第1項に規定する「酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業」のうちの「酒類の販売業」とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない。

海外からお酒を輸入するということから、輸入酒類卸売業免許が必要と思われたのかもしれませんが、
以上のことからわかるように、免許が必要なのは販売目的の場合ですので、今回のような研究目的の場合は酒類販売業免許は必要ありません。

ただし、食品衛生法等による「届出」や税関の手続きは必要となる場合がありますので、各機関にご確認ください。

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